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恩給法 第八十七条

大正十二年法律第四十八号法律

第八十七条

第十条ノ規定ハ本法施行前給与ノ事由ヲ生シタル恩給、退隠料、遺族扶助料、退官賜金、退職給与金、退職一時金、給助金、賑恤金、一時扶助金其ノ他之ニ準スヘキモノニ付本法施行後其ノ給与ヲ為ス場合ニ付之ヲ適用ス

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