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恩給法 第八十八条

大正十二年法律第四十八号法律

第八十八条

従前ノ規定ニ依リ内閣総理大臣ノ為シタル裁定ハ具申、訴願又ハ行政訴訟ニ付テハ之ヲ本法ニ依ル内閣恩給局長ノ裁定ト看做シ従前ノ規定ニ依ル具申ノ裁決ハ之ヲ本法ニ依ル具申ノ裁決ト看做ス

2本法施行ノ際現ニ具申中又ハ訴願中ノ事件ニ付テハ従前ノ手続規定ニ依リ之ヲ完結ス

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