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恩給法 第八十九条

大正十二年法律第四十八号法律

第八十九条

府県ニシテ本法施行ノ際市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料法第十四条ノ規定ニ依リ小学校教員恩給基金ヲ備フルモノハ本法施行後引続キ其ノ恩給基金ヲ備フルコトヲ得

2前項ノ恩給基金ヲ備フル府県ニ於テハ第十八条第二項ノ規定ニ依ル納金ハ之ヲ其ノ恩給基金ト為スヘシ

3恩給基金ハ其ノ利子ヲ以テ府県カ給与スヘキ教育職員若ハ準教育職員又ハ其ノ遺族ノ恩給ニ充ツルノ外之ヲ支消スルコトヲ得ス

4府県ニ於テ給与スヘキ教育職員若ハ準教育職員並其ノ遺族ノ恩給ハ恩給基金ノ利子及第十八条第三項ノ規定ニ依リ国庫ヨリ交付スル給与金其ノ他ノ収入ヲ以テ之ヲ支弁シ不足アルトキハ府県費ヲ以テ之ヲ補充スヘシ

5恩給基金ノ管理ニ関スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

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