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恩給法 第九十条

大正十二年法律第四十八号法律

第九十条

本法施行前ノ在職ニ付在職年ヲ計算スル場合ハ従前ノ規定ニ依ル但シ本法施行ノ際現ニ在職スル者ニ付テハ其ノ在職ニ継続スル在職ニ限リ本法施行前ノ在職ト雖加算年ニ関スル規定ヲ除クノ外本法ニ依リ其ノ在職年ヲ計算ス

2前項但書ノ場合ニ於テ従前ノ規定ニ依リ特ニ通算シ得ヘキコトヲ定メラレタル年月数アルトキハ前項但書ノ規定ニ拘ラス之ヲ在職年ニ通算ス

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