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恩給法
大正十二年法律第四十八号
法律
· 条文 137 件 ·
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第一条
第二条
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第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条
第二十三条
第二十四条
第二十五条
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第三十条
第四十一条
第四十四条
第四十五条
第四十六条
第四十七条
第四十八条
第四十九条
第五十条
第五十一条
第五十二条
第五十三条
第五十四条
第五十五条
第五十六条
第五十七条
第五十八条
第五十九条
第六十条
第六十三条
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第七十条
第七十一条
第七十二条
第七十三条
第七十四条
第七十五条
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第八十条
第八十一条
第八十二条
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第八十八条
第八十九条
第九十条
第九十一条
第九十二条
第九十三条
第九十四条
第九十五条
第九十六条
第九十七条
第九十八条
第九十九条
第百条
第百一条
第百二条
第百三条
第百四条
第十条の二
第十二条の二
第十七条の二
第十九条の二
第二十一条
(旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の公務傷病恩給の特例)
第二十二条
第二十二条の二
第二十二条の三
第二十四条の二
第二十四条の三
(旧勅令第六十八号第八条第一項に規定する抑留又は逮捕により拘禁された者の在職年の計算についての特例)
第二十四条の四
(除算された実在職年の算入に伴う措置)
第二十四条の五
(加算年等の算入に伴う措置)
第二十四条の六
第二十四条の七
第二十四条の八
第二十四条の九
第二十四条の十
第二十四条の十一
第二十四条の十二
第二十四条の十三
(昭和二十年八月十五日以後退職した旧軍人の恩給についての特例)
第二十九条の二
第三十一条
(この法律施行後給する文官等の普通恩給の年額)
第三十二条
(旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の傷病賜金の返還)
第三十三条
(この法律の附則の規定による年金たる恩給の給与の特例)
第三十四条
(旧軍人又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の支給)
第三十五条
(戦傷病者戦没者遺族等援護法により障害年金又は遺族年金を受ける者に対する恩給の支給)
第三十五条の二
(戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金又は弔慰金を受ける者がある場合の扶助料給与の特例)
第三十五条の三
(戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金を受ける者がある場合の扶助料給与の特例)
第三十五条の四
(戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金を受ける権利を取得した者の扶助料を受ける資格の喪失)
第三十九条
(恩給法を準用される者の勤続在職年についての加給に関する改正規定の適用)
第四十条
(北海道開発関係職員に対する恩給法の準用)
第四十一条の二
(日本赤十字社救護員期間のある者についての特例)
第四十一条の三
第四十一条の四
(旧国際電気通信株式会社の社員期間のある者についての特例)
第四十一条の五
(旧特別調達庁の職員期間のある者についての特例)
第四十二条
(外国政府職員期間のある者についての特例)
第四十二条の二
第四十二条の三
第四十二条の四
第四十二条の五
第四十三条
(外国特殊法人職員期間のある者についての特例)
第四十三条の二
(外国特殊機関の職員期間のある者についての特例)
第四十四条の二
第四十四条の三
(代用教員等の期間のある者についての特例)
第十四条の二
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条