(この法律の附則の規定による年金たる恩給の給与の特例)
第三十三条
附則第八条、第十条、第十七条、第二十条、第二十三条又は第二十九条の規定によりこの法律施行の日の属する月分から年金たる恩給を受ける者に対しては、この法律が昭和二十八年四月一日から施行されていたものとしたならば給されるべきであつた恩給(その者が昭和二十八年四月一日以後死亡した公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本条において同じ。)の遺族又は同日以後恩給法に規定する扶助料を受ける権利若しくは資格を失うべき事由に該当した遺族の後順位者である場合にあつては、その者及び当該公務員又は当該先順位者たる遺族に給されるべきであつた恩給)を給するものとする。