(旧軍人又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の支給)
第三十四条
この法律施行前に退職し、若しくは死亡した旧軍人又はその遺族に附則第十条、第十一条及び第十二条の規定により給する一時恩給又は一時扶助料は、昭和二十九年一月、昭和三十年一月及び昭和三十一年一月の三期に分割して支給するものとする。但し、前支給期月に支給すべきであつた恩給は、支給期月でない月においても支給する。
2前項の規定により各支給期月において支給すべき金額は、当該一時恩給又は一時扶助料の金額の三分の一に相当する金額に、昭和二十八年四月一日(同日以後退職し、若しくは死亡した旧軍人又はその遺族については、その退職又は死亡の日の翌日)から各支給期月の前月末日までの当該金額に対する利子(利率は、年六分とする。)を加えた金額とする。