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恩給法 第三十二条 (旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の傷病賜金の返還)

大正十二年法律第四十八号法律
(旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の傷病賜金の返還)

第三十二条

附則第十六条第四項に規定する金額の傷病賜金を受けた後四年内に増加恩給又は傷病年金を受けることとなつた者については、当該傷病賜金の金額の六十四分の一に相当する金額に傷病賜金を受けた月から増加恩給又は傷病年金を受けることとなつた月までの月数と四十八月との差月数を乗じた傷病賜金を、国庫に返還させるものとする。

2前項の場合においては、増加恩給又は傷病年金の支給に際し、その返還額に達するまで支給額の三分の一に相当する金額を控除して返還させるものとする。

3前二項の規定は、旧勅令第六十八号第六条第一項に規定する金額の傷病賜金を受けた後一年内に附則第二十二条第一項本文の規定により増加恩給又は傷病年金を受けることとなつた者について準用する。この場合において、第一項中「六十四分の一」とあるのは「十六分の一」と、「四十八月」とあるのは「十二月」と読み替えるものとする。

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