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恩給法 第九十八条
大正十二年法律第四十八号
法律
第九十八条
第四十八条ノ
規定ハ本法施行前傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ本法施行後退職シ本法施行後重度障害ノ状態ト為リタル者ニハ之ヲ適用セス仍従前ノ例ニ依ル
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