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恩給法 第九十七条

大正十二年法律第四十八号法律

第九十七条

第四十六条第二項第三項第五十四条第一項第三号第二項ノ規定ハ本法施行前退職シタル公務員ニ付之ヲ適用ス

2前項ノ規定ハ公務員ニ準スヘキ者ニ付之ヲ準用ス

3前二項ノ規定ニ依リ給スル恩給ノ金額ハ本法施行前ノ分ニ付テハ従前ノ規定ニ依ル

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