条文くん法令検索 AIに質問する

恩給法 第五十四条

大正十二年法律第四十八号法律

第五十四条

普通恩給ヲ受クル者再就職シ失格原因ナクシテ退職シ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ恩給ヲ改定ス

  1. 再就職後在職一年以上ニシテ退職シタルトキ
  2. 再就職後公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ重度障害ノ状態ト為リ退職シタルトキ
  3. 再就職後公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ退職シタル後五年内ニ之カ為重度障害ノ状態ト為リ又ハ其ノ程度増進シタル場合ニ於テ其ノ期間内ニ請求シタルトキ

2前項第三号ノ場合ニ於テハ第四十六条第三項ノ規定ヲ準用ス

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「恩給法第五十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十三条 恩給法 目次 第五十五条 →