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恩給法 第五十五条

大正十二年法律第四十八号法律

第五十五条

前条ノ規定ニ依リ普通恩給ヲ改定スルニハ前後ノ在職年ヲ合算シ其ノ年額ヲ定メ増加恩給ヲ改定スルニハ前後ノ傷痍又ハ疾病ヲ合シタルモノヲ以テ重度障害ノ程度トシ其ノ恩給年額ヲ定ム

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