第十五条
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第十一条、第十二条及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第十一条、第十二条及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
総務大臣恩給ニ関スル行政上ノ処分又ハ其ノ不作為ニ関スル審査請求ノ裁決ヲ為ス場合ニ於テハ審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条ニ規定スル機関ヲ謂フ)ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノ(以下審議会等ト称ス)ニ諮問スヘシ
恩給法施行前同法第二十三条ニ掲グル公務員トシテ普通恩給(退隠料)ヲ受ケ引続キ文官ニ任ジ同法施行後迄在職シタル後本法施行前退職シ同法第八十五条第一項ノ規定ノ適用ニ依リ其ノ普通恩給(退隠料)ヲ文官ノ普通恩給ニ改定セラレザリシ者ニ付テハ同項ノ規定ニ拘ラズ特ニ恩給法第九十条第一項ノ規定ヲ適用シ本法施行ノ日ヨリ本法施行前ノ規定ニ依リ其ノ普通恩給(退隠料)ヲ文官ノ普通恩給ニ改定ス但シ恩給法施行後文官退職ニ因リ一時恩給ヲ受ケタル者ニ付テハ勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ一時恩給ノ金額ヲ改定ニ因リ増額セラルル普通恩給額中ヨリ支給ニ際シ控除ス
2前項ノ規定ハ恩給法施行後本法施行前ニ文官トシテ普通恩給ヲ受ケタル者ニ付テハ之ヲ適用セズ
3第一項ニ規定スル者引続キ本法施行後迄在職スルトキハ恩給法第八十五条第一項ノ規定ニ拘ラズ恩給法第九十条第一項ノ規定ヲ適用シ同法第二十三条ニ掲グル公務員トシテノ普通恩給(退隠料)ヲ文官トシテノ普通恩給ニ改定ス
附則第十条から第十二条の二までの規定により旧軍人又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額は、恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十三号)による改正前の附則第十三条及び附則別表第一の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額の十二分の一に相当する金額に実在職年の年数を乗じたものとする。
改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十六年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。
改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十八年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
傷病年金又は特例傷病恩給を受ける者が、当該傷病年金又は特例傷病恩給の給与事由である負傷又は疾病以外の事由により昭和二十九年四月一日以後死亡した場合においては、その者の遺族に対し、傷病者遺族特別年金を年金たる恩給として給するものとする。ただし、その遺族が当該死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した場合には、この限りでない。
2傷病者遺族特別年金の年額は、四十万四千八百円(第二款症から第五款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係るものにあつては、三十万三千六百円)に調整改定率(恩給法第六十五条第二項に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)とする。
3傷病者遺族特別年金は、当該死亡した者の死亡に関し、扶助料又は退職年金に関する恩給法以外の法令の規定により公務員又は公務員に準ずる者としての在職年を算入した期間に基づく遺族年金を受けることができる者に対しては、給しないものとする。
4傷病者遺族特別年金を受ける者については、その年額に十五万二千八百円(厚生年金加算額が十五万二千八百円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額から十五万二千八百円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を十五万二千八百円に加算した額)を加えるものとする。
5第三項の規定により傷病者遺族特別年金を給しないこととされる者の扶助料(附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされている扶助料を除く。)の年額が、その者が当該扶助料を受けることができないとしたならば給されることとなる前項の規定による年額の加算をされた傷病者遺族特別年金の年額に満たないときは、前三項の規定にかかわらず、その者に、当該加算をされた傷病者遺族特別年金の年額と当該扶助料の年額との差額に相当する額を年額とする傷病者遺族特別年金を給するものとする。
6傷病者遺族特別年金については、前各項に規定する場合を除くほか、恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料に関する同法第一章、第三章及び第四章の規定を準用する。
7第一項の規定により新たに傷病者遺族特別年金を給されることとなる者の当該傷病者遺族特別年金の給与は、昭和五十一年七月(第二款症から第五款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係るものにあつては、昭和五十二年八月)から始めるものとする。
8第四項の規定により新たに傷病者遺族特別年金の年額に加算されることとなる者の当該加算及び新たに第五項に規定する傷病者遺族特別年金を給されることとなる者の当該傷病者遺族特別年金の給与は、昭和五十八年十月から始めるものとする。
普通恩給又は扶助料で、改正後の法律第百五十五号附則第十四条(改正後の法律第百五十五号附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する場合を含む。)又は附則第四十一条の三の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十二年八月分から行う。
旧軍人又は旧準軍人としての実在職年が三年以上である旧軍人又は旧準軍人で、失格原因がなくて退職し、かつ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつたもののうち、次の各号のいずれにも該当しない者に対し、一万五千円の一時金を給するものとする。
2前項の規定は、昭和五十三年十月一日前に死亡した旧軍人又は旧準軍人としての実在職年が三年以上である旧軍人又は旧準軍人の遺族(同項第二号に掲げる者の遺族を除く。)で、当該旧軍人又は旧準軍人の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかつたもの(子については、昭和五十三年十月一日において未成年である者又は重度障害の状態にあつて生活資料を得るみちのない者に限る。)について準用する。この場合において、同項第一号中「普通恩給」とあるのは「扶助料」と、「基づく退職年金」とあるのは「基づく遺族年金」と、同項第二号中「一時恩給」とあるのは「一時扶助料」と読み替えるものとする。
3前二項の規定により給する一時金については、前二項に規定する場合を除くほか、旧軍人又はその遺族についての一時恩給又は一時扶助料に関する恩給法(これに基づく命令を含む。)及び法律第百五十五号附則の規定を準用する。
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第十三条第三項及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和五十七年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
2昭和五十七年五月分及び同年六月分の普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条第一項又は第九条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。
改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、その普通恩給の支給年額は、附則第二条第一項又は第十二条第一項の規定による改定後の年額の普通恩給について改正前の恩給法第五十八条ノ四の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2昭和五十九年三月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条第一項又は第十二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。
改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和六十年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)附則第二条第一項又は第十二条第一項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同法による改正前の恩給法第五十八条ノ四の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2昭和六十年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条第一項又は第十二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。
改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和六十一年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)附則第二条第一項又は第十二条第一項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同法による改正前の恩給法第五十八条ノ四の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和六十二年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年七月一日以後に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、第一号に掲げる支給年額を下ることはない。
2昭和六十二年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。