(旧軍人又は旧準軍人に給する普通恩給の年額)
第十四条
旧軍人又は旧準軍人に給する普通恩給の年額は、実在職年の年数に応じ、左の各号に定める率を前条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額(昭和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡した旧軍人又は旧準軍人にあつては、退職又は死亡当時の階級に対応する同条第一項の俸給年額)に乗じたものとする。
- 一
実在職年の年数が旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての所要最短在職年数である場合にあつては、百五十分の五十
- 二
実在職年の年数が旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての所要最短在職年数をこえる場合にあつては、百五十分の五十に所要最短在職年数をこえる一年ごとに百五十分の一を加えたもの
- 三
実在職年の年数が旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての所要最短在職年数未満である場合にあつては、百五十分の五十から所要最短在職年数に不足する一年ごとに百五十分の三・五を減じたもの。但し、百五十分の二十五を下らないものとする。
2実在職年の年数が四十年未満の旧軍人又は旧準軍人で、六十歳以上のもの又は増加恩給、傷病年金若しくは特例傷病恩給を受ける六十歳未満のものに給する普通恩給及び実在職年の年数が四十年未満の旧軍人又は旧準軍人の遺族で、六十歳以上のもの又は六十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給についての前項の規定の適用に関しては、同項中「実在職年」とあるのは「在職年」と、同項第二号中「所要最短在職年数をこえる一年ごとに」とあるのは「所要最短在職年数をこえ在職年の年数が四十年に達するまでの一年ごとに」とし、同項第三号に定める率は、百五十分の五十とする。
3前項に規定する普通恩給を除き、実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数未満の旧軍人又は旧準軍人で、五十五歳以上のものに給する普通恩給及び実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数未満の旧軍人又は旧準軍人の遺族で、五十五歳以上のものに給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給についての第一項第三号の規定の適用に関しては、同号に定める率は、百五十分の五十とする。
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第七十五条第二項ノ改正規定ハ公務員ガ本法施行前死亡シタル場合ニ付テモ之ヲ適用ス但シ此ノ場合ニ於ケル加給ハ本法施行後ニ属スル残存期間ニ付テノミ之ヲ為ス
法律第百五十五号附則第二十四条の三の改正規定の施行に伴い改定されるべき年金たる恩給の給与は、昭和三十五年七月から始めるものとする。
(恩給法等の一部改正に伴う経過規定)
附則第六十七条の規定による改正後の恩給法第五十八条ノ四、国会議員互助年金法第十六条及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十五条の規定は、昭和四十年以後の年の所得による普通恩給又は退職年金の一部の支給の停止について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による当該支給の停止については、なお従前の例による。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
附則改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。この場合において、普通恩給の支給年額は、この法律の附則の規定による改定前の年額の普通恩給について改正前の恩給法第五十八条ノ四又は法律第八十二号附則第十二条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
附則改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条及び第十一条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第二条(改正後の法律第百五十五号附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する同法附則第十四条第二項に係る部分に限る。)、第十一条(改正後の法律第百五十五号附則第十四条第二項に係る部分に限る。)、第十二条第一項及び前条第二項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
(教育職員等の勤続在職年についての加給に関する特例)
普通恩給で、次の各号に掲げる公務員としての在職年をそれぞれ当該各号に掲げる学校の教育職員としての在職年とみなし、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号。以下「法律第八十七号」という。)による改正前の恩給法第六十二条第三項若しくは第四項、法律第百五十五号による改正前の法律第八十七号附則第十項、法律第百五十五号附則第三十九条又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号)附則第十一条の規定を適用したとしたならば、これらの規定により勤続在職年についての加給が付せられることとなるものについては、これらの規定の例により加給する。
- 一
法律第八十七号による改正前の恩給法第六十二条第三項に規定する学校(以下「第三項の学校」という。)の教育職員(教育職員とみなされる者を含む。以下同じ。)が引き続き同条第四項に規定する学校(以下「第四項の学校」という。)の教育職員となつた場合又は第四項の学校の教育職員が引き続き第三項の学校の教育職員となつた場合における第三項の学校の教育職員としての在職年第四項の学校
- 二
公立師範学校附属小学校の教育職員としての在職年第三項の学校
- 三
第三項の学校(師範学校に附属する小学校その他これに相当する学校を含む。)において教育事務に従事した文官としての在職年第三項の学校
- 四
第四項の学校(高等師範学校に附属する中等学校その他これに相当する学校を含む。)において教育事務に従事した文官としての在職年第四項の学校
2前項の規定により加給される普通恩給又は扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、改正後の恩給法、法律第百五十五号附則及び同項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
附則改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和五十年七月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
2昭和五十年八月分から同年十二月分までの普通恩給の停止に関する改正後の恩給法第五十八条ノ四第一項の規定の適用については、同項中「百四万円」とあるのは「九十七万円」と、「五百二十万円」とあるのは「四百八十五万円」と、「六百二十四万円」とあるのは「五百八十二万円」とする。
(扶助料の年額に係る加算の特例)
恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料を受ける者が妻であつて、その妻が次の各号のいずれかに該当する場合には、その年額に、当該各号に定める額を加えるものとする。
- 一
扶養遺族(恩給法第七十五条第三項に規定する扶養遺族をいう。次号において同じ。)である子が二人以上ある場合二十六万七千五百円(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六十二条の二第一項第一号に規定する子が二人以上あるときの加算額が二十六万七千五百円を上回る場合にあつては、当該加算額から二十六万七千五百円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を二十六万七千五百円に加算した額)
- 二
扶養遺族である子が一人ある場合十五万二千八百円(国民年金法等の一部を改正する法律附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法第六十二条の二第一項第一号に規定する子が一人あるときの加算額が十五万二千八百円を上回る場合にあつては、当該加算額から十五万二千八百円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を十五万二千八百円に加算した額)
- 三
六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)十五万二千八百円(国民年金法等の一部を改正する法律附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法第六十二条の二第一項第二号に規定する加算額(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の三又は第二十七条の五の規定により改定した改定率を乗じて得たものに限る。以下この項、次項及び附則第十五条第四項において「厚生年金加算額」という。)が十五万二千八百円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額から十五万二千八百円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を十五万二千八百円に加算した額)
2恩給法第七十五条第一項第二号若しくは第三号又は旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第三条に規定する扶助料を受ける者については、その年額に十五万二千八百円(厚生年金加算額が十五万二千八百円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額から十五万二千八百円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を十五万二千八百円に加算した額)を加えるものとする。
3前二項の規定は、恩給年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者であつて、恩給年額の計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の二分の一以下であつたものについては適用しない。
4同一の公務員又は公務員に準ずる者の死亡により二以上の扶助料を併給することができる者に係る第一項又は第二項に規定する加算は、その者の請求によりいずれか一の扶助料につき行うものとする。
5第一項又は第二項の規定により新たに扶助料の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和五十一年七月から始めるものとする。
昭和五十二年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に係る加算に関する改正前の法律第五十一号附則第十四条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「六十万二百円」とあるのは「六十三万九千七百円」と、「四十五万九千二百円」とあるのは「四十八万八千八百円」とする。
(法律第百五十五号附則第十四条の改正に伴う経過措置)
附則普通恩給又は扶助料で、改正後の法律第百五十五号附則第十四条(改正後の法律第百五十五号附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十三年十月分から行う。
(法律第百五十五号附則第十四条等の改正に伴う経過措置)
附則普通恩給又は扶助料で、改正後の法律第百五十五号附則第十四条(改正後の法律第百五十五号附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する場合を含む。)又は附則第四十四条の三の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十四年十月分から行う。
(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)
附則昭和五十五年四月分及び同年五月分の普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の法律第百二十一号附則第八条第一項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十九号)附則別表第六」とする。
2昭和五十五年六月分から同年十一月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の法律第百二十一号附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表の下欄中「四二〇、〇〇〇円」とあるのは「三五〇、〇〇〇円」と、「二七三、〇〇〇円」とあるのは「二二七、五〇〇円」とする。
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
附則平成元年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十一条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
附則平成四年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
附則平成六年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。