条文くん法令検索 AIに質問する

恩給法 第十三条 (旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給の金額を計算する場合における俸給年額)

大正十二年法律第四十八号法律
(旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給の金額を計算する場合における俸給年額)

第十三条

旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給の金額を計算する場合においては、附則別表第一に定める旧軍人又は旧準軍人の各階級に対応する仮定俸給年額をもつて、それぞれその階級に対応する俸給年額とする。

2下士官として在職していたことのある旧海軍の旧軍人又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料(その基礎在職年に算入されている昭和二十年十一月三十日以前の旧軍人としての実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数以上であるものに限る。)で、准士官以上大尉以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者に係るものについては、第一項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第六の下欄に掲げる金額」とする。

3旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給の金額を計算する場合におけるその計算の基礎となるべき俸給年額の計算については、第一項の俸給年額をもつて恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額の計算に関する恩給法の規定の号俸又は級俸とする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 27 件

行政上ノ処分ニ因リ恩給ニ関スル権利ヲ侵害セラレタリトスル者ノ為ス審査請求ニ関スル行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文ノ期間ハ処分ノアリタルコトヲ知リタル日ノ翌日ヨリ起算シテ一年トス

2行政不服審査法第十八条第二項ノ規定ハ前項ノ審査請求ニ関シテハ之ヲ適用セズ

第六十四条ノ二ノ改正規定ハ本法施行前受ケタル一時恩給ニ付テハ之ヲ適用セズ

(旧軍人等の恩給年額の改定)

旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族として普通恩給又は普通扶助料を受ける者については、昭和三十五年七月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の同法附則第十四条の規定を適用して算出して得た年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となつている仮定俸給年額が四十三万八百円以上の普通恩給又は普通扶助料を受ける者については、この限りでない。

2旧軍人又は旧準軍人の遺族として恩給法第七十五条第一項第二号又は第三号に規定する扶助料を受ける者については、昭和三十三年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則第二十七条の規定により算出して得た年額に改定する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3附則第四条第三項の規定は前二項の規定による恩給年額の改定の場合に、附則第六条の規定は第一項の規定による恩給年額の改定の場合に、附則第八条の規定は前項の規定による恩給年額の改定の場合に準用する。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
附則

改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和三十七年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。この場合において、普通恩給の支給年額は、この法律の附則の規定による改定前の年額の普通恩給について改正前の恩給法第五十八条ノ四又は法律第百二十四号附則第二十条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

(職権改定)

この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条及び附則第十一条第二項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

(職権改定)

この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条、第十条及び第十一条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

(旧軍人等に対する特例傷病恩給)

旧軍人又は旧準軍人が、昭和十六年十二月八日から昭和二十年十一月三十日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて復員した者については、その復員の日)までの間に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第二条第一項に規定する地域における同項に規定する在職期間内にその職務に関連して負傷し、又は疾病にかかつた場合(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて復員するまでの間に負傷し、又は疾病にかかり、裁定庁が在職期間内の職務に関連して負傷し、又は疾病にかかつたと同視することを相当と認めた場合を含む。)において、その者が当該負傷又は疾病により恩給法別表第一号表ノ二又は別表第一号表ノ三に規定する程度の重度障害又は障害の状態にあるときは、その者に対し、その重度障害又は障害の程度に応じて特例傷病恩給を年金たる恩給として給するものとする。ただし、退職後同法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当した者に対しては、この限りでない。

2前項の規定による特例傷病恩給の年額は、次の表のとおりとする。

3第一項の規定により特例傷病恩給を受ける者に妻があるときは、十九万三千二百円に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を当該特例傷病恩給の年額に加給し、同項の規定により特別項症から第六項症まで又は第一款症の特例傷病恩給を受ける者に恩給法第六十五条第三項から第五項までに規定する扶養家族があるときは、そのうち二人までについては一人につき七万二千円(特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については十三万二千円)に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)、その他の扶養家族については一人につき三万六千円に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を当該特例傷病恩給の年額に加給する。

4第一項の規定により特別項症から第二項症までの特例傷病恩給を受ける者が、次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる金額を当該特例傷病恩給の年額に加給する。

  1. 特別項症の特例傷病恩給を受ける場合(公務に起因する傷病により特別項症から第二項症までの増加恩給を受ける場合を除く。)二十七万円に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)
  2. 特別項症の特例傷病恩給及び公務に起因する傷病により第一項症又は第二項症の増加恩給を受ける場合前号に掲げる金額から恩給法第六十五条第六項の規定により当該増加恩給の年額に加給されることとなる金額を控除した金額
  3. 第一項症又は第二項症の特例傷病恩給を受ける場合(公務に起因する傷病により特別項症から第二項症までの増加恩給を受ける場合を除く。)二十一万円に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)

5第一項の規定により特例傷病恩給を受ける者について、公務に起因する傷病と職務に関連する傷病とがある場合における第二項に規定する特例傷病恩給の年額は、同項の規定にかかわらず、公務に起因する傷病を職務に関連する傷病とみなし、これらを併合して算定した特例傷病恩給の年額とする。ただし、その者が増加恩給又は傷病年金を受ける者である場合には、その併合して算定した特例傷病恩給の年額に相当する金額から当該増加恩給又は傷病年金に係る公務に起因する傷病を職務に関連する傷病とみなした場合における特例傷病恩給の年額に相当する金額を控除した金額とする。

6第一項の規定により給する特例傷病恩給については、同項から前項までに規定する場合を除くほか、傷病年金に関する法令の規定を準用する。

7第一項の規定により新たに特例傷病恩給を給されることとなる者の当該特例傷病恩給の給与は、昭和四十六年十月から始めるものとする。

(教育職員の勤続在職年についての加給に関する特例)

恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号。以下「法律第八十七号」という。)による改正前の恩給法第六十二条第四項に規定する学校(以下「第四項の学校」という。)の教育職員(教育職員とみなされる者を含む。以下同じ。)が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の施行に伴い、引き続き同条第三項に規定する学校(以下「第三項の学校」という。)の教育職員となつた場合における第三項の学校の教育職員としての在職年を第四項の学校の教育職員として勤続した在職年とみなして同条第四項、法律第百五十五号による改正前の法律第八十七号附則第十項、法律第百五十五号附則第三十九条又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号)附則第十一条の規定を適用したとしたならば、これらの規定により勤続在職年についての加給が附せられるべきであつた普通恩給については、これらの規定の例により加給するものとする。

2前項の規定により加給される普通恩給又は扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法、改正後の法律第百五十五号附則及び同項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(老齢者等の恩給年額についての特例)

七十歳以上の者又は増加恩給、傷病年金若しくは特例傷病恩給を受ける七十歳未満の者に給する普通恩給及び七十歳以上の者又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限を超えるものの年額は、昭和五十三年六月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第八条第一項の規定により同項の表の下欄に掲げる額をもつてその年額とされている普通恩給及び扶助料については、同項の規定を適用しないこととした場合の普通恩給及び扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給の額)に、当該恩給の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限を超える一年ごとに、その年額の計算の基礎となつている俸給年額の三百分の一(その超える年数が十三年に達するまでは、三百分の二)に相当する金額を加えた額とする。

2前項に規定する普通恩給又は扶助料の昭和五十三年五月分までの年額については、なお従前の例による。

3第一項に規定する普通恩給又は扶助料で、八十歳以上の者に給するものの昭和五十四年六月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「三百分の一(その超える年数が十三年に達するまでは、三百分の二)」とあるのは、「三百分の二」とする。

(職権改定)

この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第二条(改正後の法律第百五十五号附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する同法附則第十四条第二項に係る部分に限る。)、第十一条(改正後の法律第百五十五号附則第十四条第二項に係る部分に限る。)及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

改正後の法律第百五十五号附則第四十三条の二第二項の政令指定職員としての在職年月数が普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられることとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その年額を、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料の年額の特例に関する経過措置)
附則

昭和五十二年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)附則第八条第一項の規定の適用については、同項中「(イ)又は(ロ)の表」とあるのは、「(イ)の表又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第二十六号)附則別表第七」とする。

(旧軍人等の恩給年額の改定)

旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十三年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六(准士官以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で六十歳以上のものに係る普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第七)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、大尉以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で六十歳以上のものに係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十三年六月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

3昭和五十三年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「八十万四千円」とあるのは「七十四万六千円」と、「六十万三千円」とあるのは「五十五万九千五百円」とする。

(旧軍人等の恩給年額の改定)

旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十四年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(改正前の法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六(大尉以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で六十歳以上のものに係る普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第七)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2改正前の法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、六十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十四年六月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

3改正後の法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、昭和五十四年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

4昭和五十四年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「九十一万八千円」とあるのは「八十三万六千円」と、「七十万九千円」とあるのは「六十二万七千円」とする。

(旧軍人等の恩給年額の改定)

旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十五年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2昭和五十五年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「百三万八千円」とあるのは「九十五万三千円」と、「八十万四千円」とあるのは「七十三万六千円」とする。

(旧特別調達庁の職員期間の算入に伴う恩給年額の改定)

普通恩給又は扶助料で、改正後の法律第百五十五号附則第四十一条の五の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十六年十月分から行う。

(職権改定)

この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(職権改定)

この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(職権改定)

この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(職権改定)

この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(職権改定)

この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
附則

平成二年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
附則

平成三年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

(職権改定)

この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(職権改定)

この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
附則

平成十一年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十一条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「恩給法第十三条(旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給の金額を計算する場合における俸給年額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十二条 恩給法 目次 第十四条 →