第十二条
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第十条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第十条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
恩給ヲ受クルノ権利ハ総務大臣之ヲ裁定ス
前条ノ規定ハ本法施行ノ際現ニ休職、再服役其ノ他法令上ノ在職期限ノ定アル地位ニ在ル者ニシテ本法施行後其ノ期間ノ終了ニ因リ従前ノ規定ニ依ル普通恩給ニ付テノ最短恩給年限ニ達スルモノニ付之ヲ準用ス
別表第二号表、第三号表及び第五号表乃至第八号表の適用については、昭和二十一年四月一日以後在職する勅任、奏任若しくは判任又は勅任待遇、奏任待遇若しくは判任官待遇の者は、これを一級、二級若しくは三級又は一級待遇、二級待遇若しくは三級待遇の者と看做す。
在職中公務に起因する傷病に因らないで死亡した兵たる旧軍人で、その死亡を退職とみなすときは前条の規定により一時恩給を給されるべきものの遺族のうち、当該兵たる旧軍人の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかつた者(兵たる旧軍人の子については、この法律施行の際未成年である者又は重度障害の状態にあつて生活資料を得るみちのない者に限る。)に対しては、一時扶助料を給するものとする。
2前条に規定する兵たる旧軍人で、退職後この法律施行前に公務に起因する傷病に因らないで死亡したものの遺族については、当該兵たる旧軍人が退職の日において死亡したものとみなして前項の規定を適用する。
第二条中法律第百五十五号附則第二十二条第一項中同法附則別表第五に係る部分の改正規定の施行の際現に傷病年金を受けている者については、昭和三十四年七月分以降、その年額を、改正後の同法附則別表第五の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第五の年額が従前の年額(同法による改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定の例による加給年額を含む。)に達しない者については、この改定を行わない。
2昭和三十四年七月一日前に給与事由の生じた傷病年金の同年六月分までの年額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。
改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。この場合において、普通恩給の支給年額は、この法律の附則の規定による改定前の年額の普通恩給について改正前の恩給法第五十八条ノ四又は法律第百十四号附則第十三条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。この場合において、普通恩給の支給年額は、この法律の附則の規定による改定前の年額の普通恩給について改正前の恩給法第五十八条ノ四又は法律第八十三号附則第十四条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
改正後の法律第百五十五号附則第三十条第七項の規定は、同条第一項の未帰還公務員が同項第一号又は第二号に掲げる区分に従い退職したものとみなされた日から昭和四十四年九月三十日までの間に帰国したとき、又は死亡したときにおいても適用する。
2昭和四十四年九月三十日において現に改正前の法律第百五十五号附則第三十条第一項の規定により普通恩給又は扶助料を受けている者で、改正後の法律第百五十五号附則第三十条第七項の規定の適用により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに算入されるべき期間を有することとなるものについては、同年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第四条第三項の規定により恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額を計算することとされている普通恩給又は扶助料を受ける者に対する附則第二条第一項の規定の適用については、同項第一号中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の三段階上位の仮定俸給年額」とする。
附則第二条第一項第一号に規定する普通恩給又は扶助料で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものに関する同号の規定の適用については、同日において恩給年額の計算の基礎となつていた俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)が一、一四〇円以下のものにあつては同号中「附則別表第二の仮定俸給年額」とあるのは「附則別表第二の仮定俸給年額の二段階上位の仮定俸給年額」とし、旧基礎俸給年額が一、一四〇円をこえ一、六二〇円以下のものにあつては同号中「附則別表第二の仮定俸給年額」とあるのは「附則別表第二の仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額」とする。
2昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日までに退職し、若しくは死亡した公務員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料で、その旧基礎俸給年額が、当該公務員が昭和二十二年六月三十日に退職したものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十四号)別表の上欄に掲げる旧基礎俸給年額の一段階(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る普通恩給又は扶助料については二段階)上位の同表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該一段階上位の旧基礎俸給年額(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る普通恩給又は扶助料については当該二段階上位の旧基礎俸給年額)を当該普通恩給又は扶助料の旧基礎俸給年額とみなす。
3前項に規定する普通恩給又は扶助料に関する附則第二条第一項第一号の規定の適用については、同号中「同年十月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額」とあるのは、「同年十月分以降にあつては附則第十二条第二項の規定により同条第一項の規定の適用について普通恩給又は扶助料の旧基礎俸給年額とみなされた旧基礎俸給年額に基づき算出した普通恩給又は扶助料について恩給年額の改定に関する法令の規定(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十四号)第三項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている俸給年額」とする。
4前三項の規定は、第二項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、前三項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該普通恩給又は扶助料については、適用しない。
5第一項から前項までの規定は、恩給年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者であつて、恩給年額の計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の二分の一以下であつたものについては適用しない。
改正後の法律第百五十五号附則第四十一条若しくは第四十一条の二又は第四十二条(同法附則第四十三条及び第四十三条の二において準用する場合を含む。)の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
改正後の法律第百五十五号附則第二十四条の三、第四十三条の二又は第四十四条の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2改正後の法律第百五十五号附則第二十九条の二の規定により新たに恩給を給されることとなる者の当該恩給の給与は、昭和四十八年十月から始めるものとする。
改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の二の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十年八月分以降、その年額を、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定により新たに傷病年金を給されることとなる者の当該傷病年金の給与は、昭和五十一年七月から始めるものとする。
旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十二年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、准士官以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で六十歳以上のものに係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十二年八月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3昭和五十二年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「六十九万六千円」とあるのは「六十万三千七百円」と、「五十二万二千円」とあるのは「四十五万二千八百円」とする。
傷病者遺族特別年金については、昭和五十三年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項に規定する年額に改定する。
2昭和五十三年四月分及び同年五月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定の適用については、同項中「十三万五千円」とあるのは「十二万八千六百円」と、「十万千三百円」とあるのは「九万六千五百円」とする。
傷病者遺族特別年金については、昭和五十四年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項に規定する年額に改定する。
2昭和五十四年四月分及び同年五月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定の適用については、同項中「十五万八千七百円」とあるのは「十四万三百円」と、「十一万九千円」とあるのは「十万五千二百円」とする。
傷病者遺族特別年金については、昭和五十五年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項に規定する年額に改定する。
2昭和五十五年四月分及び同年五月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定の適用については、同項中「十八万二千九百円」とあるのは「十六万四千七百円」と、「十三万七千二百円」とあるのは「十二万三千五百円」とする。
昭和五十六年四月分及び同年五月分の普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の法律第百二十一号附則第八条第一項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十六号)附則別表第六」とする。
附則第二条第一項及び第九条第一項の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給と併給される普通恩給を除く。)で、その年額の計算の基礎となつている俸給年額が四、一六二、四〇〇円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、改定後の年額とこれらの規定を適用しないとした場合における年額との差額の三分の一を停止する。
旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十九年三月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2昭和五十九年三月分から同年九月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第十三条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「附則別表第六の二」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)附則別表第六」と、同条第四項中「附則別表第八」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)附則別表第七」とする。
3昭和五十九年三月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「百二十七万四千円」とあるのは「百二十五万円」と、「九十九万円」とあるのは「九十七万千円」とする。
旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2昭和六十年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「百三十四万四千円」とあるのは「百三十一万九千円」と、「百四万五千円」とあるのは「百二万五千円」とする。
旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十一年七月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十二年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
昭和六十三年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第八条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成四年四月分以降、これらの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
平成五年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成六年四月分以降、これらの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
平成七年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
平成八年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
平成九年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
平成十年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
平成十二年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。