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恩給法 第十一条 (兵たる旧軍人又はその遺族に対する一時恩給又は一時扶助料)

大正十二年法律第四十八号法律
(兵たる旧軍人又はその遺族に対する一時恩給又は一時扶助料)

第十一条

兵たる旧軍人で、兵たる旧軍人としての引き続く実在職年が七年以上であり、且つ、普通恩給を給されないもののうち、失格原因がなくて退職し、且つ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、一時恩給を給するものとする。

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恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ譲渡シ又ハ担保ニ供スルコトヲ得ス但シ株式会社日本政策金融公庫及別ニ法律ヲ以テ定ムル金融機関ニ担保ニ供スルハ此ノ限ニ在ラズ

2前項ノ規定ニ違反シタルトキハ裁定庁ハ支給庁ニ通知シ恩給ノ支給ヲ差止ムヘシ

3恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ差押フルコトヲ得ス但シ普通恩給(増加恩給ト併給スルモノヲ除ク)及一時恩給ヲ受クルノ権利ニ付テハ滞納処分ニ依ル場合ハ此ノ限ニ在ラス

本法施行ノ際従前ノ規定ニ依ル普通恩給ニ付テノ最短恩給年限ニ達シタル者ニハ其ノ者ガ本法施行後改正規定ニ依ル最短恩給年限ニ達セズシテ退職シタル場合ト雖モ退職前ノ俸給ニ依リ之ニ普通恩給ヲ給ス但シ其ノ年額ハ在職年ノ不足一年ニ付退職前ノ俸給年額ノ百五十分ノ一ニ相当スル金額ヲ控除シタルモノトス

この法律施行前に本属庁の承認を受けて、外国政府職員となつた公務員の、外国政府職員としての在職年の通算又は受けた一時恩給の返還については、なほ従前の例による。

恩給法第七十三条第二項の規定による扶助料を給する順位及び同法第七十四条第三項の規定による扶助料を給する養子については、当分の間、政令で特別の定をなすことができるものとする。

第二条中法律第百五十五号附則第二十二条第一項中同法附則別表第四に係る部分の改正規定の施行の際現に第七項症の増加恩給を受けている者については、昭和三十三年十月分以降、その年額(同法による改正前の恩給法第六十五条第二項の規定の例による加給年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第四の年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

2昭和三十三年十月一日前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の同年九月分までの年額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。

(増加恩給と併給される普通恩給等の年額の計算についての特例)

恩給法第四十六条に規定する普通恩給又は同法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料以外の扶助料についての附則第二条及び前条の規定の適用については、附則第二条及び前条中「仮定俸給年額を」とあるのは、「仮定俸給年額に千分の千百二十四(仮定俸給年額が十万八千二百円以下であるときは千分の千百三十一、十一万三千百円であるときは千分の千百二十九、十一万八千二百円であるときは千分の千百二十七、十二万三千百円であるときは千分の千百二十五)を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)の年額を」とする。

(職権改定)

この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

(職権改定)

この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

(旧軍人等の恩給年額の改定)

昭和四十四年九月三十日において現に旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和四十四年十月分以降、その年額(扶助料にあつては、改正前の恩給法第七十五条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(普通恩給又は扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(教育職員の勤続在職年についての加給に関する特例)

恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号。以下「法律第八十七号」という。)による改正前の恩給法第六十二条第三項に規定する学校(以下「第三項の学校」という。)の教育職員(教育職員とみなされる者を含む。以下同じ。)が引き続き教育事務に従事する文官、文官とみなされる者若しくは待遇職員若しくは第三項の学校以外の学校の教育職員となり、さらに引き続き第三項の学校の教育職員となつた場合又は同条第四項に規定する学校(以下「第四項の学校」という。)の教育職員が引き続き教育事務に従事する文官、文官とみなされる者若しくは待遇職員若しくは第四項の学校以外の学校の教育職員となり、さらに引き続き第四項の学校の教育職員となつた場合における第三項の学校の教育職員としての在職年又は第四項の学校の教育職員としての在職年をそれぞれ勤続するものとみなして同条第三項若しくは第四項、法律第百五十五号による改正前の法律第八十七号附則第十項又は法律第百五十五号附則第三十九条の規定を適用したとしたならば、これらの規定により勤続在職年についての加給が附せられるべきであつた普通恩給については、これらの規定の例により加給するものとする。

2昭和四十五年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号。以下「法律第八十号」という。)による改正前の前項の規定に係るものについては、昭和四十五年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法、改正後の法律第百五十五号附則及び同項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

3昭和四十七年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者で、法律第八十号による改正後の第一項の規定に係るものについては、同年十月分以降、その年額を、同法による改正後の恩給法、法律第百五十五号附則及び第一項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(法律第百五十五号附則第二十四条の三の改正等に伴う経過措置)
附則

昭和四十六年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者で、改正後の法律第百五十五号附則第二十四条の三、同法附則第四十二条(同法附則第四十三条及び第四十三条の二において準用する場合を含む。)、又は同法附則第四十二条の二(同法附則第四十三条及び第四十三条の二において準用する場合を含む。)の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(旧軍人等の恩給年額の改定)

旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(同法附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則(附則第二十七条ただし書を除く。)の規定及び改正前の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料で、前項の規定による改定年額(同条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)が二十四万円未満であるものについては、昭和四十八年一月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

3旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する恩給法第七十五条第一項第三号に規定する扶助料又は法律第百七十七号第三条に規定する扶助料で、第一項の規定による改定年額(恩給法第七十五条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)が十八万円未満であるものについては、昭和四十八年一月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則及び法律第百七十七号の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(旧軍人等の恩給年額の改定)

旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(同法附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則及び改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(法律第百五十五号附則第四十二条の改正等に伴う経過措置)
附則

改正後の法律第百五十五号附則第四十二条(同法附則第四十三条及び第四十三条の二において準用する場合を含む。)又は第四十五条の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(旧軍人等の恩給年額の改定)

旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、昭和五十年八月分以降附則別表第九の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第十の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に、昭和五十一年一月分以降改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(同法附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に、それぞれ改定する。

2昭和五十年八月分から同年十二月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「五十万六千円」とあるのは「四十七万四千円」と、「三十七万九千五百円」とあるのは「三十五万五千五百円」とする。

(恩給法第七十三条等の改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に夫以外の者が扶助料を受ける権利を有する場合には、その扶助料については、なお従前の例による。ただし、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失つた後は、この限りでない。

2改正後の恩給法第七十三条第一項の規定による扶助料は、この法律の施行の日(前項の場合にあつては、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失つた日)前に改正前の恩給法第七十六条第二号の規定により扶助料を受ける資格を失つた夫には、給しないものとする。

3改正後の恩給法第七十三条第一項の規定により新たに扶助料を給されることとなる夫の当該扶助料の給与は、昭和五十一年七月(第一項ただし書の場合にあつては、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失つた日の属する月の翌月)から始めるものとする。

扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十二年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき二万六千四百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

昭和五十三年四月分及び同年五月分の六十歳以上の者又は六十歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する扶助料の年額に関する改正後の法律第百二十一号附則第八条第一項の規定の適用については、同項の(ロ)の表の下欄中「三六〇、〇〇〇円」とあるのは「三三七、九〇〇円」と、「二七〇、〇〇〇円」とあるのは「二五三、四〇〇円」と、「一八〇、〇〇〇円」とあるのは「一六九、〇〇〇円」とする。

昭和五十四年四月分及び同年五月分の六十歳以上の者又は六十歳未満の妻で扶養遺族である子(法律第五十一号附則第十四条第一項第一号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに給する扶助料の年額に関する改正後の法律第百二十一号附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表の下欄中「四二〇、〇〇〇円」とあるのは「三七四、五〇〇円」と、「三一五、〇〇〇円」とあるのは「二八〇、九〇〇円」と、「二一〇、〇〇〇円」とあるのは「一八七、三〇〇円」とする。

2昭和五十四年四月分から同年九月分までの六十歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する扶助料の年額に関する改正後の法律第百二十一号附則第八条第一項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十四号)附則別表第六」とする。

法律第五十一号附則第十四条第一項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十五年八月分以降、その加算の年額を、改正後の法律第五十一号附則第十四条第一項に規定する年額に改定する。

2法律第五十一号附則第十四条第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十五年六月分以降、その加算の年額を、九万六千円に改定する。

3昭和五十五年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に係る加算に関する改正前の法律第五十一号附則第十四条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「九十九万円」とあるのは「百二万五千円」と、「七十八万千円」とあるのは「八十万八千円」とする。

(旧軍人等の恩給年額の改定)

旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十六年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、改正前の法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2改正後の法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、昭和五十六年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

3改正前の法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十六年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第八の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

4昭和五十六年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「百十四万円」とあるのは「百八万八千円」と、「八十八万五千円」とあるのは「八十四万三千円」とする。

(傷病者遺族特別年金に関する経過措置)
附則

傷病者遺族特別年金については、昭和五十七年五月分以降、その年額を、改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十五条第二項に規定する年額に改定する。

2昭和五十七年五月分から同年七月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定の適用については、同項中「二十五万九千円」とあるのは「二十五万三千二百円」と、「十九万四千三百円」とあるのは「十八万九千九百円」とする。

傷病者遺族特別年金については、昭和五十九年三月分以降、その年額を、改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十五条の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2昭和五十九年三月分から同年七月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定の適用については、同条第二項中「二十六万六千八百円」とあるのは「二十六万四千四百円」と、「二十万百円」とあるのは「十九万八千三百円」とする。

傷病者遺族特別年金については、昭和六十年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2昭和六十年四月分から同年七月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定の適用については、同条第二項中「二十八万三千円」とあるのは「二十七万六千百円」と、「二十一万二千三百円」とあるのは「二十万七千百円」とする。

傷病者遺族特別年金については、昭和六十一年七月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2昭和六十一年七月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定の適用については、同条第二項中「三十万四千八百円」とあるのは「二十九万八千円」と、「二十二万八千六百円」とあるのは「二十二万三千五百円」とする。

傷病者遺族特別年金については、昭和六十二年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2昭和六十二年四月分から同年七月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定の適用については、同条第二項中「三十一万三千六百円」とあるのは「三十一万九百円」と、「二十三万五千二百円」とあるのは「二十三万三千二百円」とする。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(旧軍人等の恩給年額の改定)

旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成元年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(職権改定)

この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

傷病者遺族特別年金については、平成四年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

傷病者遺族特別年金については、平成六年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。

2平成六年四月分から同年九月分までの傷病者遺族特別年金の年額に係る加算に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条第四項の規定の適用については、同項中「八万三千百五十円」とあるのは、「七万七千百五十円」とする。

(職権改定)

この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(職権改定)

この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(職権改定)

この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(職権改定)

この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)

旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成十一年四月分以降、これらの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)

この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

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