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恩給権者死亡シタルトキハ其ノ生存中ノ恩給ニシテ給与ヲ受ケサリシモノハ之ヲ当該公務員ノ遺族ニ給シ遺族ナキトキハ死亡者ノ相続人ニ給ス
2前項ノ規定ニ依リ恩給ノ支給ヲ受クヘキ遺族及其ノ順位ハ扶助料ヲ受クヘキ遺族及其ノ順位ニ依ル
昭和二十一年三月三十一日(国民学校及び国民学校に類する各種学校の教育職員又は準教育職員については同年六月二十一日)までに退職し、若しくは死亡した公務員若しくは公務員に準ずべき者又はその遺族に給する増加恩給若しくは傷病年金又は扶助料の年額の計算については、なほ従前の例による。
この法律施行の際、現に公務員たる者が、引き続いて都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員となつた場合(その公務員が引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員となつた場合を含む。)には、これを文官として勤続するものとみなし、当分の間、これに恩給法の規定を準用する。
2前項の都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員とは、これらの地方公共団体の職員で左の各号に掲げるものをいう。
- 一
知事若しくは区長、副知事若しくは助役、出納長若しくは収入役又は副出納長若しくは副収入役
- 二
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条に規定する吏員又は同法第二百八十三条の規定により同法第百七十二条の規定が適用される吏員(これらの吏員のうち公立図書館又は都道府県立の教護院の職員である者を除く。)
- 三
議会の事務局長若しくは書記長又は書記
- 四
選挙管理委員会の書記
- 五
監査委員の事務を補助する書記
- 六
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)による教育委員会の教育長又は同法第十九条に規定する職員
- 七
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十二条第一項及び第五項に規定する事務職員
3第一項の規定により恩給法第十二条、第十六条、第十八条又は第五十九条の規定を準用する場合においては、国庫から俸給を受ける公務員、国庫から俸給を受ける公務員とみなされる者又は同法第十二条第二号に掲げる公立学校以外の公立学校若しくは公立図書館の職員が前項各号に掲げる職員となつたときは、その職員は、これを国庫から俸給を受ける者とみなし、都道府県から俸給を受ける公務員、都道府県から俸給を受ける公務員とみなされる者又は同法第十二条第二号に掲げる公立学校の職員が前項各号に掲げる職員となつたときは、その職員は、現にこれに俸給を給する都道府県から俸給を受ける者とみなす。
4都道府県から俸給を受ける者のうち前項の規定により国庫から俸給を受ける者とみなされる者の恩給法第五十九条の規定の準用により国庫に納付すべき金額は、俸給の支払をする際その支払をする吏員がこれを控除し、その計算を明らかにする仕訳書を添附して毎翌月十日までに、これを歳入徴収官に納付しなければならない。
昭和二十三年四月二日現に都道府県の保健衛生に関する事務に従事する職員で恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定の適用を受ける者が引続いて市立保健所の職員となつた場合(その都道府県の保健衛生に関する事務に従事する職員が引き続いて都道府県の保健衛生に関する事務に従事する職員又は市立保健所の職員として在職し、更に引き続いて市立保健所の職員となつた場合を含む。)には、これを文官として勤続するものとみなし、当分の間、これに恩給法の規定を準用する。
2警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)附則第七条第四項の規定のうち同法同条第二項第四号に掲げる職員に関する部分及び同条第五項の規定は、前項の規定を適用する場合に準用する。
昭和三十四年七月一日前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。
(昭和二十九年一月一日以後給与事由の生じた文官等の恩給の年額の改定)
昭和二十九年一月一日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下本条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族で、昭和三十七年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けているものについては、同年十月分以降、その年額を、次の各号に規定する俸給の年額(その年額が四十一万四千円以下であるときは、その年額にそれぞれ対応する法律第百二十四号附則別表第一から第三までに掲げる仮定俸給年額)にそれぞれ対応する附則別表第一から第三までの仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
- 一
昭和二十八年十二月三十一日以前から引き続き在職していた公務員又は公務員に準ずる者にあつては、同日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行され、かつ、これらの者が同日において占めていた官職を変わることなく退職していたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給の年額
- 二
昭和二十九年一月一日以後就職した公務員又は公務員に準ずる者にあつては、旧給与法令がこれらの者の退職の日まで施行され、かつ、これらの者が就職の日において占めていた官職を変わることなく退職していたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給の年額
2附則第二条ただし書の規定は、前項の規定による恩給年額の改定について準用する。
(昭和三十五年四月一日以後に給与事由の生じた文官等の恩給年額の改定)
昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族で、昭和四十年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けているものについては、同年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2附則第二条ただし書の規定は前項の規定による恩給年額の改定について、附則第三条の規定は前項の規定により年額を改定された普通恩給及び扶助料について準用する。
(法律第百五十五号附則第四十二条の改正に伴う経過措置)
附則昭和四十三年十二月三十一日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者で、改正後の法律第百五十五号附則第四十二条(同法附則第四十三条において準用する場合を含む。)の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、昭和四十四年一月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定により算出して得た年額に改定する。
昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
(法律第百五十五号附則第四十一条の改正等に伴う経過措置)
附則昭和四十五年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者で、改正後の法律第百五十五号附則第四十一条又は第四十一条の三の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(恩給法第七十四条の改正に伴う経過措置)
附則改正後の恩給法第七十四条の規定により新たに扶助料を給されることとなる者の当該扶助料の給与は、昭和四十六年十月から始めるものとする。
妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和四十七年十月分以降、その加給の年額を二万四百円に改定する。
扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)として算出して得た年額に改定する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(同法附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則及び改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定によつて算出して得た年額に改定する。
扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき一万八千円、その他の扶養遺族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和五十二年四月分以降、その加給の年額を、八万四千円に改定する。
2扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和五十二年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき二万六千四百円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については五万四千円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十三年六月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。
法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十四年六月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。
2昭和五十四年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に係る加算に関する改正後の法律第五十一号附則第十四条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「九十九万円」とあるのは「八十八万四千円」と、「七十八万千円」とあるのは「六十七万五千円」とする。
改正後の法律第五十一号附則第十四条の二の規定は、附則第一条第五号に掲げる日前に給与事由の生じた恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料については、適用しない。
傷病者遺族特別年金については、昭和五十六年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項に規定する年額に改定する。
2昭和五十六年四月分から同年七月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定の適用については、同項中「二十四万円」とあるのは「十九万千七百円」と、「十八万円」とあるのは「十四万三千八百円」とし、同年八月分から同年十一月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「二十四万円」とあるのは「二十万千三百円」と、「十八万円」とあるのは「十五万千円」とする。
(扶助料の年額の特例に関する経過措置)
附則昭和五十七年五月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表中「五二〇、〇〇〇円」とあるのは「五一三、八〇〇円」と、「三九〇、〇〇〇円」とあるのは「三八五、四〇〇円」と、「三一二、〇〇〇円」とあるのは「三〇八、三〇〇円」と、「二六〇、〇〇〇円」とあるのは「二五六、九〇〇円」とする。
昭和五十九年三月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表中「五三三、五〇〇円」とあるのは「五三〇、九〇〇円」と、「四〇〇、一〇〇円」とあるのは「三九八、二〇〇円」と、「三二〇、一〇〇円」とあるのは「三一八、五〇〇円」と、「二六六、八〇〇円」とあるのは「二六五、五〇〇円」とする。
昭和六十年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百二十一号附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表中「五六五、九〇〇円」とあるのは「五五二、二〇〇円」と、「四二四、四〇〇円」とあるのは「四一四、二〇〇円」と、「三三九、五〇〇円」とあるのは「三三一、三〇〇円」と、「二八三、〇〇〇円」とあるのは「二七六、一〇〇円」とする。
昭和六十一年七月分の扶助料の年額に関する改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表中「六〇九、六〇〇円」とあるのは「五九五、九〇〇円」と、「四五七、二〇〇円」とあるのは「四四六、九〇〇円」と、「三六五、八〇〇円」とあるのは「三五七、五〇〇円」と、「三〇四、八〇〇円」とあるのは「二九八、〇〇〇円」とする。
昭和六十二年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百二十一号附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表中「六二七、二〇〇円」とあるのは「六二一、八〇〇円」と、「四七〇、四〇〇円」とあるのは「四六六、四〇〇円」と、「三七六、三〇〇円」とあるのは「三七三、一〇〇円」と、「三一三、六〇〇円」とあるのは「三一〇、九〇〇円」とする。
(職権改定)
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
傷病者遺族特別年金については、平成元年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成二年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成三年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成四年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成五年四月分以降、これらの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成六年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
2平成六年四月分から同年九月分までの扶助料の年額に係る加算に関する改正後の法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項の規定の適用については、同条第一項中「二十六万千八百円」とあるのは「二十五万千三百円」と、「十四万九千六百円」とあるのは「十四万三千六百円」とし、同条第二項中「十二万九千九百円」とあるのは「十二万三千九百円」とする。
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成七年四月分以降、これらの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成八年四月分以降、これらの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成九年四月分以降、これらの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成十年四月分以降、これらの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
2平成十年四月分から平成十一年三月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第一、附則別表第六及び附則別表第六の二の規定の適用については、改正後の法律第百五十五号附則別表第一中「七、九七六、四〇〇円」とあるのは「七、九一二、六〇〇円」と、「七、三〇二、六〇〇円」とあるのは「七、二四四、一〇〇円」と、改正後の法律第百五十五号附則別表第六中「七、五一三、八〇〇円」とあるのは「七、四五三、六〇〇円」と、改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二中「八、二七六、七〇〇円」とあるのは「八、二一〇、五〇〇円」と、「七、三八二、九〇〇円」とあるのは「七、三二三、八〇〇円」とする。
傷病者遺族特別年金については、平成十一年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成十二年四月分以降、これらの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(改正後の法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
(その他の経過措置の政令への委任)
附則附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。