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恩給法 第九条 (文官等の父母又は祖父母の扶助料を受ける権利又は資格の取得)

大正十二年法律第四十八号法律
(文官等の父母又は祖父母の扶助料を受ける権利又は資格の取得)

第九条

公務員又は公務員に準ずる者の父母又は祖父母で昭和二十三年一月一日以後婚姻に因り扶助料を受ける権利又は資格を失つたもののうち、その婚姻に因り氏を改めなかつた者は、この法律施行の時から、当該扶助料を受ける権利又は資格を取得するものとする。但し、父母の後順位者たる遺族がこの法律施行の際現に扶助料を受ける場合においては、その父母は、当該後順位者たる遺族が扶助料を受ける権利を失つた時から扶助料を受ける権利を取得するものとする。

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年金タル恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ権利消滅ス

  1. 死亡シタルトキ
  2. 死刑又ハ無期若ハ三年ヲ超ユル拘禁刑ニ処セラレタルトキ
  3. 国籍ヲ失ヒタルトキ

2在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク)ニ因リ拘禁刑以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ権利消滅ス但シ其ノ在職カ普通恩給ヲ受ケタル後ニ為サレタルモノナルトキハ其ノ再在職ニ因リテ生シタル権利ノミ消滅ス

第五十九条ノ改正規定ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ本法施行後就職シ又ハ俸給(又ハ給料)ガ昇給若ハ増額セラレタル月ノ翌月ヨリ之ヲ適用ス

昭和二十一年三月三十一日までに戦闘又は戦闘に準ずべき公務のため傷痍を受け、又は疾病に罹つた者については、なほ従前の例による。

削除

削除

(公務傷病恩給年額の改定等)

恩給法第六十五条の改正規定の施行の際現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)を受けている者については、昭和三十三年十月分以降、その年額(同法第六十五条第二項の規定による加給年額を除く。)を、改正後の同法別表第二号表による年額に改定する。ただし、改正後の同法別表第二号表による年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

2昭和三十三年十月一日前に給与事由の生じた増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)の同年九月分までの年額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。

3改正後の恩給法第六十五条第七項の規定による加給は昭和三十三年十月分から、改正後の同条第四項及び第五項(法律第百五十五号附則第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による加給は昭和三十四年一月分から行う。

昭和三十七年九月三十日において現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の規定により扶助料を受けている者については、昭和三十七年十月分以降、その年額を、改正後の同法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(旧勅令第六十八号第八条第二項の規定に該当した者に対する一時金の支給)

旧恩給法の特例に関する件の措置に関する法律(昭和二十七年法律第二百五号)による改正前の恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号。以下「旧勅令第六十八号」という。)第八条第二項の規定により一時恩給を受ける権利又は資格を失つたことのある恩給法上の公務員(以下この条において「恩給公務員」という。)で、恩給公務員としての在職年が七年以上普通恩給についての最短年限未満であるもの(その者が、この法律の施行前に死亡した者であるときは、その恩給法上の遺族)に対しては、当該恩給公務員が一時恩給を受ける権利又は資格を失つた時から普通恩給を受けていたとしたならば旧勅令第六十八号第八条第二項の規定の適用を除外することとした法令の規定により一時恩給を受ける権利を取得した時において当該普通恩給の年額の計算の基礎となるべきであつた俸給年額の十二分の一に相当する金額に恩給公務員としての在職年の年数を乗じて得た金額の一時金を給するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。

  1. この法律の施行の際現に退職年金に関する恩給法以外の法令の規定により当該恩給公務員としての在職年を算入した期間に基づく退職年金又は遺族年金を受ける権利を有している者
  2. この法律の施行の際現に当該恩給公務員としての在職年がその期間に算入されることとされている退職年金に関する恩給法以外の法令の規定の適用を受けている者
  3. 法律第百五十五号附則第二十九条第一項の規定の適用を受けた者

2前項の規定は、恩給公務員で恩給公務員としての在職年が三年以上七年未満であるもの(その者が、昭和四十六年十月一日前に死亡した者であるときは、その恩給法上の遺族)について準用する。この場合において、同項第一号及び第二号中「この法律の施行の際」とあるのは「昭和四十六年十月一日」と読み替えるものとする。

3前二項の規定による一時金の負担、裁定及び支給については、これを恩給法に規定する一時恩給(遺族に給するものは、同法に規定する一時扶助料)とみなす。

昭和四十年九月三十日において現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により扶助料を受けている者については、昭和四十年十月分以降、その年額を、改正後の同法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2附則第三条の規定は、前項の規定により年額を改定された扶助料について準用する。

(職権改定)
附則

附則第七条第一項又は前条第一項の規定による恩給年額の改定は、同条第二項に係るものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(旧軍人等の恩給年額の改定)

昭和四十二年九月三十日において現に旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和四十二年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する改正後の同法附則別表第六の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2附則第二条第二項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「同項第四号」とあるのは、「第一項ただし書」と読み替えるものとする。

3附則第四条第二項の規定は、第一項及び前項において準用する附則第二条第二項の規定による扶助料の年額の改定について準用する。

(旧軍人等の恩給年額の改定)

昭和四十三年九月三十日において現に旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和四十三年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する改正後の同法附則別表第六の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2附則第二条第三項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「前項」と、「前二項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。

3附則第四条第二項の規定は、第一項及び前項において準用する附則第二条第三項の規定による扶助料の年額の改定について準用する。

昭和四十四年九月三十日において現に増加恩給又は傷病年金を受けている者の当該恩給については、附則第四条から第六条までの規定によりその年額を改定するほか、昭和四十四年十月分以降、その者に改正後の恩給法別表第一号表ノ二又は別表第一号表ノ三の規定を適用した場合におけるその者の不具廃疾の程度又は傷病の程度にそれぞれ相応する増加恩給又は傷病年金に改定する。ただし、その者につきこれらの表の規定を適用した場合における不具廃疾の程度又は傷病の程度が改正前の恩給法別表第一号表ノ二又は別表第一号表ノ三の規定を適用した場合における不具廃疾の程度又は傷病の程度と異ならない場合においては、この改定を行なわない。

2昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた同年同月分までの増加恩給又は傷病年金に係る不具廃疾の程度又は傷病の程度については、なお従前の例による。

昭和四十五年九月三十日において現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により扶助料を受けている者については、同年十月分以降、その年額を、改正後の同法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2昭和四十五年九月三十日において現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により遺族年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額を、改正後の同法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(旧軍人等の恩給年額の改定)

旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては附則別表第十二の仮定俸給年額(普通恩給又は扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第十三の下欄に掲げる金額)を、同年十月分以降にあつては改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(普通恩給又は扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

特例傷病恩給については、昭和四十七年十月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。

妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、二万八千八百円に改定する。

2改正前の恩給法第六十五条第三項に規定する妻以外の扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)として算出して得た年額に改定する。

3改正前の恩給法第六十五条第七項の規定による年額の加給をされた増加恩給又は改正前の法律第八十一号附則第十三条第四項の規定による年額の加給をされた特例傷病恩給については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、七万二千円に改定する。

扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき一万二千円)として算出して得た年額に改定する。

妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、六万円に改定する。

2恩給法第六十五条第二項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき一万八千円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については四万二千円)、その他の扶養家族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。

3恩給法第六十五条第六項の規定による年額の加給をされた増加恩給又は法律第八十一号附則第十三条第四項の規定による年額の加給をされた特例傷病恩給については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、十二万円に改定する。

扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき二万四千円、その他の扶養遺族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。

傷病者遺族特別年金(第二款症から第五款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係るものを除く。)については、昭和五十二年四月分以降、その年額を、改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十五条第二項に規定する年額に改定する。

2昭和五十二年四月分から同年七月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定の適用については、同項中「十二万円」とあるのは、「十万七千円」とする。

(扶助料等に関する経過措置)
附則

扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十三年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき二万七千六百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
附則

扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十四年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき三万二千四百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
附則

扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき三万六千円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
附則

扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十六年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき四万二千円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

(旧軍人等の恩給年額の改定)

旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十七年五月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2昭和五十七年五月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「百二十二万四千円」とあるのは「百二十万三千円」と、「九十五万千円」とあるのは「九十三万四千円」とする。

(扶助料等に関する経過措置)
附則

扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十九年三月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給法第七十五条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
附則

扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給法第七十五条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
附則

扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和六十一年七月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給法第七十五条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
附則

法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和六十二年八月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。

(傷病者遺族特別年金に関する経過措置)
附則

傷病者遺族特別年金については、昭和六十三年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
附則

法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成元年八月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。

傷病者遺族特別年金については、平成二年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。

傷病者遺族特別年金については、平成三年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
附則

扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、平成四年四月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給法第七十五条第二項の規定によって算出して得た年額に改定する。

傷病者遺族特別年金については、平成五年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
附則

扶養遺族が三人以上ある場合における扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、平成六年四月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給法第七十五条第二項の規定によって算出して得た年額に改定する。

傷病者遺族特別年金については、平成七年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。

傷病者遺族特別年金については、平成八年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。

傷病者遺族特別年金については、平成九年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。

傷病者遺族特別年金については、平成十年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
附則

恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成十一年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

傷病者遺族特別年金については、平成十二年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(恩給法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

なお従前の例によることとする法令の規定により、附則第十四条の規定による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十二条に規定する局長(以下この項及び次項において「旧恩給法第十二条に規定する局長」という。)がすべき裁定その他の処分若しくは通知その他の行為又は旧恩給法第十二条に規定する局長に対してすべき申請、届出その他の行為については、この法律の施行後は、総務大臣がすべきもの又は総務大臣に対してすべきものとする。

2この法律の施行前に附則第十四条の規定による改正前の恩給法、附則第二十条の規定による改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)その他恩給に関する法令(以下この項において「旧恩給法等」という。)又は附則第三十五条の規定による改正前の国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)若しくは附則第二十四条の規定による改正前の同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の規定により旧恩給法第十二条に規定する局長がした恩給又は互助年金若しくは互助一時金に関する処分及びこの法律の施行前に旧恩給法等の規定により都道府県知事がした恩給に関する処分並びにこの法律の施行前にされた恩給又は互助年金若しくは互助一時金の請求に係る不作為についての不服申立てであって、この法律の施行前に旧恩給法第十二条に規定する局長の決定又は裁決がなされたものについては、なお従前の例による。

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