(指定を受けていた者が取得する恩給を受ける権利又は資格)
第二条
指定を受けていた者が法律第九十四号附則第二項又は法律第七十九号附則第二項の規定により取得する恩給法(大正十二年法律第四十八号)に基く恩給(以下「恩給」という。)を受ける権利又は資格に関しては、左の各号の一に該当する場合においては、当該各号に定めるところによる。
- 一
- 二指定を受けていた者が指定を受け恩給法上の公務員を退職した場合(実質的にこれと同一視される場合を含む。)において、当該退職の日後発効日前に禁こ以上の刑に処せられたときは、その者については、その退職の時からその刑に処せられた時まで引き続いて同法上の公務員として在職していたものとみなして同法第五十一条の規定を適用する。
- 三指定を受けていた者が取得する当該恩給が年金である場合においては、当該恩給の額は、国家公務員の給与水準の改定に伴う恩給の額の改定に関して定めた法令の規定を適用して計算した金額による。
- 四指定を受けていた者が死亡者である場合においては、その者が発効日において死亡したものとみなして法律第九十四号附則第二項又は法律第七十九号附則第二項の規定を適用する。
2前項第四号の規定に該当する場合において、指定を受けていた者が法律第九十四号附則第二項又は法律第七十九号附則第二項の規定により普通恩給を受ける権利又は資格を取得したときは、その者は、恩給法第七十三条第一項第二号に規定する事由に該当したものとみなして、第一号又は第二号に掲げる者に限り、それぞれ同条の規定による扶助料又は同法第八十一条の規定による一時扶助料を給するものとする。
- 一
- 二当該指定を受けていた者の遺族たる兄弟姉妹のうち、当該指定を受けていた者の死亡当時及び発効日において恩給法第八十一条第一項に規定する事由に該当していた者