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恩給法 第七十六条

大正十二年法律第四十八号法律

第七十六条

公務員ノ死亡後遺族左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ扶助料ヲ受クル資格ヲ失フ

  1. 子婚姻シタルトキ若ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ又ハ子カ公務員ノ養子ナル場合ニ於テ離縁シタルトキ
  2. 父母又ハ祖父母婚姻ニ因リ其ノ氏ヲ改メタルトキ

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