(年金たる恩給の給与の始期)
第三条
指定を受けていた者が法律第九十四号附則第二項又は法律第七十九号附則第二項の規定により取得する年金たる恩給は、昭和二十七年四月分から給するものとする。但し、前条第一項第四号の規定に該当する場合においては、指定を受けていた者に対しては、年金たる恩給を給しないものとし、その遺族に対して、恩給法第七十三条の規定による扶助料を昭和二十七年四月分から給し、又は同法第八十一条の規定による一時扶助料を給するものとする。
指定を受けていた者が法律第九十四号附則第二項又は法律第七十九号附則第二項の規定により取得する年金たる恩給は、昭和二十七年四月分から給するものとする。但し、前条第一項第四号の規定に該当する場合においては、指定を受けていた者に対しては、年金たる恩給を給しないものとし、その遺族に対して、恩給法第七十三条の規定による扶助料を昭和二十七年四月分から給し、又は同法第八十一条の規定による一時扶助料を給するものとする。