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公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律及び教職員の除去、就職禁止等に関する政令を廃止する法律の規定に基き取得する恩給、年金等を受ける権利又は資格に関する政令
› 第四条
公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律及び教職員の除去、就職禁止等に関する政令を廃止する法律の規定に基き取得する恩給、年金等を受ける権利又は資格に関する政令 第四条 (恩給以外の手当又は利益)
昭和二十七年政令第百七十一号
政令
(恩給以外の手当又は利益)
第四条
恩給以外の手当又は利益は、
前二条
の規定に準じて当該手当又は利益を支給する者の定めるところにより支給するものとする。
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第3条
← 第三条(年金たる恩給の給与の始期)
公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律及び教職員の除去、就職禁止等に関する政令を廃止する法律の規定に基き取得する恩給、年金等を受ける権利又は資格に関する政令 目次
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