(手当又は利益の支給の手続) 第五条 手当又は利益の支給の手続は、恩給については恩給法に基く命令の定めるところにより、その他の手当又は利益については当該手当又は利益を支給する者の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗