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恩給法 第八十一条

大正十二年法律第四十八号法律

第八十一条

公務員第七十三条第一項各号ノ一ニ該当シ兄弟姉妹以外ニ扶助料ヲ受クル者ナキトキハ其ノ兄弟姉妹未成年又ハ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ場合ニ限リ之ニ一時扶助料ヲ給ス

2前項ノ一時扶助料ノ金額ハ兄弟姉妹ノ人員ニ拘ラス扶助料年額ノ一年分乃至五年分ニ相当スル金額トス

3第七十三条ノ二ノ規定ハ前二項ノ一時扶助料ノ請求及其ノ支給ノ請求ニ付之ヲ準用ス

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