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恩給法 第八十二条

大正十二年法律第四十八号法律

第八十二条

文官在職年三年以上十七年未満、警察監獄職員在職年三年以上十二年未満ニシテ在職中死亡シタル場合ニハ其ノ遺族ニ一時扶助料ヲ給ス

2前項ノ一時扶助料ノ金額ハ之ヲ受クヘキ者ノ人員ニ拘ラス公務員ノ死亡当時ノ俸給月額ニ相当スル金額ニ其ノ公務員ノ在職年ノ年数ヲ乗シタル金額トス

3第五十九条ノ二第四項ノ規定ハ死亡当時ノ俸給月額ニ付之ヲ準用ス

4第七十三条中遺族ノ順位ニ関スル規定並第七十三条ノ二第七十四条ノ規定ハ第一項ノ一時扶助料ヲ給スル場合ニ付之ヲ準用ス

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