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恩給法 第七十四条
大正十二年法律第四十八号
法律
第七十四条
成年ノ子ハ公務員ノ死亡ノ当時ヨリ重度障害ノ状態ニ在リ且生活資料ヲ得ルノ途ナキトキニ限リ之ニ扶助料ヲ給ス
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この条文を参照している条文
第80条
第82条
この条文が引用された裁判例
日産自動車女子定年制
東京高等裁判所 昭和54年3月12日 昭和48(ネ)675等
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