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恩給法 第八条 (文官等の増加恩給、傷病年金及び扶助料の年額の改定)

大正十二年法律第四十八号法律
(文官等の増加恩給、傷病年金及び扶助料の年額の改定)

第八条

この法律施行の際現に増加恩給を受ける者(旧勅令第六十八号第五条に規定する増加恩給を受ける者及び附則第五条第一項に規定する者を除く。)及び改正前の恩給法第七十五条第一項第二号から第四号までに規定する扶助料を受ける者については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項及び第七十五条第二項の規定による加給年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項又は第七十五条第一項の規定により計算して得た年額に改定する。但し、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

2この法律施行の際現に第七項症に係る増加恩給を受ける者(附則第五条第二項に規定する者を除く。)については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項の規定による加給年額を除く。)を、附則別表第四の年額に改定する。但し、附則別表第四の年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

3この法律施行の際現に傷病年金を受ける者(附則第五条第二項に規定する者を除く。)については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額を、附則別表第五の年額に改定する。但し、附則別表第五の年額が従前の年額(改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定による加給年額を含む。)に達しない者については、この改定を行わない。

4前三項の恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

5この法律施行の際現に増加恩給を受ける者(旧勅令第六十八号第五条に規定する増加恩給を受ける者を除く。)に、改正後の恩給法第六十五条第三項の規定に該当する妻で当該増加恩給の加給の原因となつていないものがあるときは、この法律施行の日の属する月分以降、改正後の恩給法第六十五条(第一項を除く。)の規定により、当該増加恩給の年額に加給するものとする。

6この法律施行の際現に改正前の恩給法第七十五条第一項第二号から第四号までに規定する扶助料を受ける者に、その者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする者で、附則第九条の規定により扶助料を受ける資格を取得したものがあるときは、この法律施行の日の属する月分以降、改正後の恩給法第七十五条第二項の規定により、当該扶助料を受ける者の扶助料の年額に加給するものとする。

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公務員又ハ其ノ遺族互ニ通算セラレ得ヘキ在職年又ハ同一ノ傷病ヲ理由トシテ二以上ノ恩給ヲ併給セラルヘキ場合ニ於テハ其ノ者ノ選択ニ依リ其ノ一ヲ給ス但シ特ニ併給スヘキコトヲ定メタル場合ハ此ノ限ニ在ラス

2公務員ノ扶養家族又ハ扶養遺族第六十五条第二項又ハ第七十五条第二項ノ規定ニ依リ二以上ノ恩給ニ付共通ニ加給ノ原因タルベキトキハ最初ニ給与事由ノ生ジタル恩給ニ付テノミ加給ノ原因タルベキモノトス

第五十八条第一項第三号ノ改正規定ハ本法施行前普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ生ジタル者及本法施行ノ際現ニ在職シ本法施行後退職シテ普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ生ズル者ニハ之ヲ適用セズ

2前項ニ規定スル者本法施行後再就職シ其ノ普通恩給ヲ改定セラルル場合ニハ其ノ改定ニ因ル増額分ニ付第五十八条第一項第三号ノ改正規定ヲ適用ス

従前ノ規定ニ依ル道府県立師範学校長ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル

2恩給法第二十二条ノ改正規定施行ノ際道府県立師範学校職員ヨリ官立師範学校職員ニ転任シ同条ノ改正規定施行後之ヲ退職スル者ニ普通恩給ヲ給スル場合ニ於テ其ノ在職年中ニ同条ノ改正規定施行前ノ同法第六十二条第三項又ハ第四項ニ掲グル学校ノ教育職員トシテノ勤続在職年十七年以上ノモノヲ含ムトキハ当該勤続在職年中十七年ヲ控除シタル残ノ勤続在職年一年ニ付同条ノ規定ニ依リ加給ス

この法律施行前に改正前の第四十八条第一項第二号に規定する地域で流行病に罹つた者については、なほ従前の例による。

従前の規定による貴族院守衛又は衆議院守衛の恩給及び従前の規定による貴族院守衛又は衆議院守衛としての在職については、なお従前の例による。

この法律の附則第三条、第四条、第五条第一項、第六条及び前条に規定する場合において、東京都長官又は警視総監が裁定すべきこととなる恩給については、東京都知事が、北海道庁長官が裁定すべきこととなる恩給については、北海道知事が、これを裁定するものとする。

附則

附則第四条の規定により年額を改定された普通扶助料以外の扶助料は、昭和三十五年六月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の十分の五を停止する。

(職権改定)
附則

附則第二条第一項、附則第四条第一項、附則第五条第一項又は附則第六条第一項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

(旧軍人等の恩給の年額の改定)

旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者については、昭和三十七年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2附則第二条ただし書の規定は、前項の規定による恩給年額の改定について準用する。

(停止年額についての経過措置)
附則

恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十四号)により年額を改定された普通恩給又は扶助料の改定年額と改定前の年額との差額の停止については、昭和三十九年九月分までは、この法律による改正前の同法附則第三条、第八条第二項、第九条第二項又は第十条第二項の規定の例による。

(旧軍人等の恩給年額の改定)

昭和四十年九月三十日において現に旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和四十年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2附則第三条の規定は、前項の規定により年額を改定された普通恩給及び扶助料について準用する。

(長期在職者等の恩給年額についての特例)

普通恩給又は扶助料で、次の表の上欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの平成十九年十月分以降の年額がそれぞれ同表の上欄及び中欄に掲げる区分に対応する同表の下欄に掲げる額に満たないときは、当該下欄に掲げる額をもつてその年額とする。

2普通恩給を受ける権利を取得した者が再び公務員となつた場合における当該普通恩給又はこれに基づく扶助料に関する前項の規定の適用については、同項の表の実在職年の年数は、当該普通恩給又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年に再び公務員となつた後の実在職年を加えた年数とする。

3第一項の規定は、前条第二項に規定する者については適用しない。

4平成十九年九月三十日以前に給与事由の生じた第一項に規定する普通恩給又は扶助料の同月分までの年額については、なお従前の例による。

昭和四十二年九月三十日において現に傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額(法律第百五十五号附則第三条の規定により同法による改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び法律第百五十五号附則第二十二条の三又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号)附則第二条の規定による加給の年額をいう。以下この項において同じ。)を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第五の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。

2前項の傷病年金を受ける者が七十歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

昭和四十三年九月三十日において現に傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額(法律第百五十五号附則第三条の規定により同法による改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び法律第百五十五号附則第二十二条の三又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号)附則第二条の規定による加給の年額をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第五の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。

2前項の傷病年金を受ける者がこの法律施行後七十歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第五の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。

3昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

昭和四十四年九月三十日において現に改正前の恩給法第七十五条第二項及び第三項の規定による年額の加給をされた扶助料を受けている者については、同年十月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち一人に係るものにあつては、七千二百円に改定する。

2昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた扶助料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。

(旧軍人等の恩給年額等の改定)

昭和四十五年九月三十日において現に旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、同年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(普通恩給又は扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

傷病年金については、その年額(法律第百五十五号附則第三条の規定により同法による改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び法律第百五十五号附則第二十二条の三又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号)附則第二条の規定による加給の年額を除く。)を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては附則別表第十一の年額に、同年十月分以降にあつては改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。

2昭和四十五年十二月三十一日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

傷病年金については、昭和四十七年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。

特例傷病恩給については、昭和四十八年十月分以降、その年額(改正前の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。

妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和四十九年九月分以降、その加給の年額を、四万二千円に改定する。

2恩給法第六十五条第二項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和四十九年九月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき一万二千円)として算出して得た年額に改定する。

特例傷病恩給については、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、昭和五十年八月分以降附則別表第八の年額に、昭和五十一年一月分以降改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に、それぞれ改定する。

2昭和五十年八月分から同年十二月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第八」とする。

妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和五十一年七月分以降、その加給の年額を、七万二千円に改定する。

2扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和五十一年七月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき二万四千円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については四万八千円)、その他の扶養家族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。

特例傷病恩給については、昭和五十二年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項又は第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。

2昭和五十二年四月分から同年七月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第二十六号)附則別表第六」とする。

妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和五十三年四月分以降、その加給の年額を、九万六千円に改定する。

2扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和五十三年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき二万七千六百円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については六万円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

3恩給法第六十五条第六項の規定による年額の加給をされた増加恩給又は法律第八十一号附則第十三条第四項の規定による年額の加給をされた特例傷病恩給については、昭和五十三年六月分以降、その加給の年額を、十五万円に改定する。

妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和五十四年四月分以降、その加給の年額を、十万八千円に改定する。

2扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和五十四年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき三万二千四百円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については六万六千円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

3恩給法第六十五条第六項の規定による年額の加給をされた増加恩給又は法律第八十一号附則第十三条第四項の規定による年額の加給をされた特例傷病恩給については、昭和五十四年六月分以降、その加給の年額を、十八万円に改定する。

妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、十二万円に改定する。

2扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき三万六千円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については七万八千円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和五十六年四月分以降、その加給の年額を、十三万二千円に改定する。

2扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和五十六年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき四万二千円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については九万円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

3恩給法第六十五条第六項の規定による年額の加給をされた増加恩給又は法律第八十一号附則第十三条第四項の規定による年額の加給をされた特例傷病恩給については、昭和五十六年六月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第六項又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第四項に規定する年額に改定する。

4特別項症の特例傷病恩給を受けている者が、第一項症又は第二項症の増加恩給を受けている場合における改正後の法律第八十一号附則第十三条第四項の規定による加給は、昭和五十六年六月分から行う。

妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和五十七年五月分以降、その加給の年額を、十四万四千円に改定する。

2増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がない場合における扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和五十七年五月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第三項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和五十九年三月分以降、その加給の年額を、十四万七千六百円に改定する。

2扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和五十九年三月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第三項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、十五万八千四百円に改定する。

2扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第三項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和六十一年七月分以降、その加給の年額を、十六万八千円に改定する。

2扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和六十一年七月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第三項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和六十二年四月分以降、その加給の年額を、十八万円に改定する。

2扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和六十二年四月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第三項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(旧軍人等の恩給年額の改定)

旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十三年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、平成元年四月分以降、その加給の年額を、十九万二千円に改定する。

2扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、平成元年四月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第三項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
附則

法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成二年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
附則

恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成三年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、平成四年四月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第三項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
附則

恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成五年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

扶養家族が三人以上ある場合における扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、平成六年四月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第三項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
附則

恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成七年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
附則

恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成八年四月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
附則

恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成九年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
附則

恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成十年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、平成十九年十月分以降、その加給の年額を、十九万三千二百円に調整改定率(恩給法第六十五条第二項に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(扶助料等に関する経過措置)
附則

恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成十二年四月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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