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恩給法 第七条 (勤続在職年についての加給に関する改正規定の適用)

大正十二年法律第四十八号法律
(勤続在職年についての加給に関する改正規定の適用)

第七条

この法律施行の際現に在職する公務員でこの法律施行後退職するものに普通恩給を給する場合において、その在職年のうちに、この法律施行後八月を経過する日の属する月までの実勤続在職年で改正前の恩給法第六十条第三項(改正前の同法第六十三条第五項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定に該当するものを含むときは、当該実勤続在職年の年数から十七年を控除した残りの実勤続在職年について、同項の規定による割合をもつて加給するものとする。

2この法律施行の際現に在職する警察監獄職員でこの法律施行後退職するものに普通恩給を給する場合において、その在職年のうちに、この法律施行後八月を経過する日の属する月までの勤続在職年で改正前の恩給法第六十三条第三項の規定に該当するものを含むときは、当該勤続在職年の年数から普通恩給についての所要最短在職年の年数を控除した残りの勤続在職年について、同項の規定による割合をもつて加給するものとする。

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時効期間満了前二十日内ニ於テ天災其ノ他避クヘカラサル事変ノ為請求ヲ為スコト能ハサルトキハ其ノ妨碍ノ止ミタル日ヨリ二十日内ハ時効完成セス

2時効期間満了前六月内ニ於テ前権利者生死若ハ所在不明ノ為又ハ未成年者若ハ成年被後見人法定代理人ヲ有セサル為請求ヲ為スコト能ハサルトキハ請求ヲ為スコトヲ得ルニ至リタル日ヨリ六月内ハ時効完成セス

3請求ガ郵便又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項ニ規定スル一般信書便事業者若ハ同条第九項ニ規定スル特定信書便事業者ニ依ル同条第二項ニ規定スル信書便ニ依リ為サレタル場合ニ於テハ送付ニ要シタル日数ハ之ヲ時効期間ニ算入セズ

傷病年金ハ本法施行後公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタル者ニ之ヲ給ス但シ本法施行前賑恤金(之ニ準ズルモノヲ含ム)又ハ傷病賜金ヲ受クベキ事由ヲ生ジタル者ニハ本法施行前其ノ事由ヲ生ジタルトキト雖モ勅令ノ定ムル所ニ依リ傷病ノ程度ヲ査定シ将来ニ向ツテ之ヲ給ス

北海道庁森林監守ヨリ引続キ同庁森林主事ト為リ恩給法施行後退職シタル者ニハ其ノ在職年ニ森林監守ノ勤続年月数ヲ通算シ昭和十三年四月一日ヨリ其ノ者ノ受クル年金タル恩給ヲ改定シ又ハ新ニ之ニ普通恩給ヲ給ス

2前項ノ規定ハ前項ニ規定スル者ノ遺族ノ年金タル扶助料ニ付之ヲ準用ス

3前二項ノ場合ニ於テハ恩給法第五条ニ規定スル請求期間ハ昭和十三年四月一日ヨリ之ヲ起算ス

恩給法第七十二条第三項ノ改正規定中死亡後二年内トアルハ届出人ガ本法施行前ニ死亡シ戸籍届出ガ本法施行後ニ受理セラルル場合ニ於テハ之ヲ本法施行後二年内トス

2前項ニ規定スル期間ガ第五条ニ規定スル期間ト異ナル場合ニ於テハ第五条ニ規定スル期間ニ依ル

この法律施行前の在職年の計算については、なほ従前の例による。

この法律施行前に二年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられた者については、第四十一条第三号の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

昭和二十二年十二月三十一日までに給与事由の生じた扶助料及び一時扶助料については、なお従前の例による。但し、昭和二十三年一月一日以後においては、左の特例に従う。

  1. 昭和二十三年一月一日において現に扶助料を受ける権利又は資格を有する者については、第七十六条及び第八十条の改正規定を適用する。
  2. 昭和二十三年一月一日において現に扶助料を受ける権利を有する者がある場合において、その者が失権した後においては、第七十三条から第七十四条まで、第七十五条及び第七十八条から第七十九条の二までの改正規定を適用する。

削除

(昭和二十三年六月三十日以前から在職していた者についての恩給法等の特例)

昭和二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年七月一日から同年十一月三十日までの間に退職し、又は死亡した恩給法上の公務員又は公務員に準ずる者で、同年六月三十日に退職したものとすれば、改正後の法律第百四十九号第一条に規定する公務員又は準公務員に該当することとなるべきであつたものについては、同日にこれらの者を退職し、当日恩給法上の他の公務員又は公務員に準ずる者に就職したものとみなし、同法第五十二条第一項の規定を適用するものとする。

2前項の規定に該当する者又はその遺族がこの法律の施行の際現に普通恩給又は扶助料を受けている場合において、同項の規定により昭和二十三年六月三十日に退職したものとみなし、改正後の法律第百四十九号その他公務員の給与水準の改訂に伴う恩給の額の改定に関して定めた法令の規定を適用した場合に受けられるべき普通恩給又は扶助料の年額が現に受けている年額をこえることとなるときは、昭和三十六年十月以降、現に受けている普通恩給又は扶助料をこれらの規定を適用した場合の普通恩給又は扶助料に改定する。

3第一項の規定は、昭和二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年十二月一日以後退職し、又は死亡した恩給法上の公務員又は公務員に準ずる者について準用する。

4第二項の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者又はその遺族(第二項の規定によりその恩給年額を改定された者を除く。)について準用する。この場合において、同項中「この法律の施行の際」とあるのは「昭和四十六年九月三十日」と、「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十六年十月」と読み替えるものとする。

昭和三十八年六月三十日において現に傷病年金を受けている者については、同年七月分以降、その年額を改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額(法律第百五十五号による改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定の例による加給年額を含む。)に達しない者については、この改定を行なわない。

2昭和三十八年六月三十日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(職権改定)
附則

附則第二条第一項又は附則第三条第一項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

昭和四十年九月三十日において現に傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額(法律第百五十五号附則第三条の規定により同法による改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び法律第百五十五号附則第二十二条の三又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号)附則第二条の規定による加給の年額をいう。以下この項において同じ。)を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第五の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。

2昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)

恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)附則第二条に規定する普通恩給又は扶助料(同条第二号及び第三号に規定する普通恩給及び扶助料を除く。)で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、昭和四十一年十月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額(恩給法第二十条及び恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第二十四条に規定する公務員又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、同表の仮定俸給年額をこえない範囲内において政令で定める額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、恩給法の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

2前項の規定は、恩給年額計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者であつて、恩給年額計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の二分の一以下であつたものについては適用しない。

3改正後の法律第八十二号附則第三条の規定は、第一項の規定により年額を改定された普通恩給又は扶助料の年額について準用する。

昭和四十二年九月三十日において現に第七項症の増加恩給を受けている者については、同年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

2昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

昭和四十三年九月三十日において現に第七項症の増加恩給を受けている者については、同年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第四の年額が従前の年額(同法附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。

2昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

昭和四十四年九月三十日において現に改正前の恩給法第六十五条第二項から第五項まで(改正前の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)の規定による年額の加給をされた増加恩給を受けている者については、同年十月分以降、その加給の年額を、妻に係るものにあつては一万二千円に、その他の扶養家族のうち一人に係るものにあつては七千二百円に改定する。

2昭和四十四年九月三十日において現に妻に係る年額の加給をされた傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その加給の年額を一万二千円に改定する。

3昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給及び傷病年金の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。

昭和四十五年九月三十日において現に傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第三条の規定により同法による改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び法律第百五十五号附則第二十二条の三又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号)附則第二条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。

2昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第七項症の増加恩給については、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては附則別表第十の年額に、同年十月分以降にあつては改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。

2昭和四十五年十二月三十一日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第七項症の増加恩給については、昭和四十七年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。

傷病年金については、昭和四十八年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。

特例傷病恩給については、昭和四十九年九月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。

傷病年金については、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、昭和五十年八月分以降附則別表第七の年額に、昭和五十一年一月分以降改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に、それぞれ改定する。

2昭和五十年八月分から同年十二月分までの傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第七」とする。

特例傷病恩給については、昭和五十一年七月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同法附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。

傷病年金については、昭和五十二年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

2昭和五十二年四月分から同年七月分までの傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第二十六号)附則別表第五」とする。

特例傷病恩給については、昭和五十三年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。

2昭和五十三年四月分及び同年五月分の特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十七号)附則別表第六」とする。

特例傷病恩給については、昭和五十四年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。

2昭和五十四年四月分及び同年五月分の特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十四号)附則別表第五」とする。

特例傷病恩給については、昭和五十五年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。

2昭和五十五年四月分及び同年五月分の特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十九号)附則別表第五」とする。

特例傷病恩給については、昭和五十六年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。

2昭和五十六年四月分から同年七月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十六号)附則別表第五」とする。

特例傷病恩給については、昭和五十七年五月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。

2昭和五十七年五月分から同年七月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項の表中「三、〇一二、三〇〇円」とあるのは「二、九八八、三〇〇円」と、「二、五〇四、九〇〇円」とあるのは「二、四八〇、九〇〇円」と、「二、〇六二、三〇〇円」とあるのは「二、〇四二、三〇〇円」と、「一、六三二、七〇〇円」とあるのは「一、六一二、七〇〇円」と、「一、三二四、六〇〇円」とあるのは「一、三〇八、六〇〇円」と、「一、〇七〇、四〇〇円」とあるのは「一、〇五四、四〇〇円」と、「九七四、三〇〇円」とあるのは「九六二、三〇〇円」と、「八八八、二〇〇円」とあるのは「八七六、二〇〇円」と、「七一三、五〇〇円」とあるのは「七〇五、五〇〇円」と、「五七六、五〇〇円」とあるのは「五六八、五〇〇円」と、「五〇五、四〇〇円」とあるのは「四九七、四〇〇円」とする。

特例傷病恩給については、昭和五十九年三月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。

2昭和五十九年三月分から同年七月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)附則別表第五」とする。

特例傷病恩給については、昭和六十年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。

2昭和六十年四月分から同年七月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十二号)附則別表第五」とする。

特例傷病恩給については、昭和六十一年七月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。

特例傷病恩給については、昭和六十二年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。

特例傷病恩給については、昭和六十三年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。

特例傷病恩給については、平成元年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。

特例傷病恩給については、平成二年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。

特例傷病恩給については、平成三年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。

特例傷病恩給については、平成四年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。

特例傷病恩給については、平成五年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。

特例傷病恩給については、平成六年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。次条において「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。

特例傷病恩給については、平成七年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。

特例傷病恩給については、平成八年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。

特例傷病恩給については、平成九年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。

特例傷病恩給については、平成十年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。

特例傷病恩給については、平成十一年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。

特例傷病恩給については、平成十二年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(職権改定)

この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給法の一部改正に伴う経過措置)
附則

従前の規定による三等陸士、三等海士又は三等空士については、前条の規定による改正後の恩給法第二十三条第六号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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