第十条の二
下士官以上の旧軍人(下士官以上としての在職年が六月未満の者に限る。)で、旧軍人若しくは旧準軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、旧軍属から旧軍人に転じた者及び旧軍属から引き続いて旧軍人になつた者で旧軍属から旧軍人になつた場合が恩給法第五十二条第一項の規定に該当するものにあつては、その旧軍属及び旧軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、三年以上七年未満であるもの(以下この条において「実在職年三年以上七年未満の旧軍人」という。)のうち、失格原因がなくて退職し、かつ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、一時恩給を給するものとする。
2在職中公務に起因する傷病によらないで死亡した実在職年三年以上七年未満の旧軍人の遺族で、当該旧軍人の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかつたもの(実在職年三年以上七年未満の旧軍人の子については、昭和五十年八月一日において未成年である者又は重度障害の状態にあつて生活資料を得るみちのない者に限る。)に対しては、一時扶助料を給するものとする。
3退職後昭和五十年八月一日前に公務に起因する傷病によらないで死亡した実在職年三年以上七年未満の旧軍人の遺族については、当該旧軍人がその退職の日において死亡したものとみなして前項の規定を適用する。
4前三項の規定による一時恩給又は一時扶助料は、昭和五十年八月一日において現に普通恩給若しくは扶助料又は退職年金に関する恩給法以外の法令の規定により旧軍人としての実在職年を算入した期間に基づく退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有している者に対しては、給しないものとする。
5恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号。以下「法律第九十三号」という。)による改正前の第一項又は第二項の規定による一時恩給又は一時扶助料については、なお従前の例による。
6恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)による改正前の第一項又は第二項の規定による一時恩給又は一時扶助料については、なお従前の例による。