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恩給法 第十二条の二

大正十二年法律第四十八号法律

第十二条の二

兵たる旧軍人で、兵たる旧軍人としての引き続く実在職年が三年以上七年未満であるもののうち、失格原因がなくて退職し、かつ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、一時恩給を給するものとする。

2附則第十条の二第二項及び第三項の規定は、前項に規定する兵たる旧軍人の遺族について準用する。

3前二項の規定による一時恩給又は一時扶助料は、昭和五十年八月一日において現に普通恩給若しくは扶助料又は退職年金に関する恩給法以外の法令の規定により旧軍人としての実在職年を算入した期間に基づく退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有している者に対しては、給しないものとする。

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