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恩給法 第十七条の二

大正十二年法律第四十八号法律

第十七条の二

旧軍属で、旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、下士官以上の旧軍人から旧軍属に転じた者及び下士官以上の旧軍人から引き続いて旧軍属になつた者で下士官以上の旧軍人から旧軍属になつた場合が恩給法第五十二条第一項の規定に該当するものにあつては、その旧軍人及び旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、三年以上七年未満であるもの(以下この条において「実在職年三年以上七年未満の旧軍属」という。)のうち、失格原因がなくて退職し、かつ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、一時恩給を給するものとする。

2附則第十条の二第二項及び第三項の規定は、実在職年三年以上七年未満の旧軍属の遺族について準用する。この場合において、これらの規定中「旧軍人」とあるのは「旧軍属」と、「昭和五十年八月一日」とあるのは「昭和四十六年十月一日」と読み替えるものとする。

3附則第十条の二第四項の規定は、前二項の規定による一時恩給又は一時扶助料について準用する。この場合において、附則第十条の二第四項中「旧軍人」とあるのは「旧軍属」と、「昭和五十年八月一日」とあるのは「昭和四十六年十月一日」と読み替えるものとする。

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