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恩給法 第十九条の二

大正十二年法律第四十八号法律

第十九条の二

附則第十七条の二の規定により旧軍属又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額は、これらの者が、当該旧軍属の退職又は死亡の時からこの法律施行の日まで年金たる恩給を給されていたものとしたならば同日において受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額の十二分の一に相当する金額に実在職年の年数を乗じたものとする。

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