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恩給法 第二十一条 (旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の公務傷病恩給の特例)

大正十二年法律第四十八号法律
(旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の公務傷病恩給の特例)

第二十一条

この法律施行の日から昭和二十九年三月三十一日までに、旧勅令第六十八号第六条第一項に規定する傷病賜金を受けるべき事由に該当した者のその恩給については、附則第二十二条に規定する場合を除く外、なお、この法律施行の際の従前の例による。

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(改正後の法律第百五十五号附則第三十条の適用)

改正後の法律第百五十五号附則第三十条の規定は、この法律の公布の日前に未帰還公務員の死亡が判明した場合にも、適用する。

(警察監獄職員の勤続在職年についての加給に関する特例)

警察監獄職員(警察監獄職員とみなされる者を含む。以下同じ。)が引き続き警察監獄事務に従事する文官又は文官とみなされる者となり、さらに引き続き警察監獄職員となつた場合における警察監獄職員としての在職年を勤続するものとみなして法律第百五十五号による改正前の恩給法第六十三条第三項又は法律第百五十五号附則第七条の規定を適用したとしたならば、これらの規定により勤続在職年についての加給が附せられるべきであつた普通恩給については、これらの規定の例により加給するものとする。

2前項の規定に係る普通恩給又は扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則並びに同項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)
附則

改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和五十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。

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