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指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令 第二十五条 (旧軍人の一時恩給を受けた者に支給する指定都市の退職年金の額の特例)

昭和三十五年政令第五十四号政令
(旧軍人の一時恩給を受けた者に支給する指定都市の退職年金の額の特例)

第二十五条

指定都市は、法律第百五十五号附則第十条又は第十一条の規定により旧軍人(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法第二十一条第一項に規定する軍人をいう。)の一時恩給を受けた校長等のうち、昭和二十八年八月一日に都道府県の職員又は市町村の教育職員として在職していた者で、第三条本文の規定によりその者の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算することとしたものに対して当該指定都市の退職年金を支給するときは、当該一時恩給の額の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とするものとする。

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「指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令第二十五条(旧軍人の一時恩給を受けた者に支給する指定都市の退職年金の額の特例)について教えてください」と聞く

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