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指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令
昭和三十五年政令第五十四号
政令
· 条文 30 件 ·
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指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(退職手当の支給の申出等)
第三条
(指定都市の教育職員としての在職期間への通算)
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
(包括都道府県の職員としての在職期間への通算)
第九条
(準教育職員としての在職期間の取扱い)
第十条
第十一条
(指定都市の教育職員としての在職期間に通算すべき在職期間の計算)
第十二条
(包括都道府県の職員としての在職期間に通算すべき在職期間の計算)
第十三条
(都道府県の退職年金条例の規定の適用)
第十四条
(都道府県の退職年金及び退職一時金の支給の調整)
第十五条
(市町村の退職年金の支給の調整)
第十六条
(指定都市の退職年金及び退職一時金の支給の調整)
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条
第二十一条
第二十二条
第二十三条
第二十四条
(加算年を基礎とする普通恩給権を有する者に支給する指定都市の退職年金の年額の特例)
第二十五条
(旧軍人の一時恩給を受けた者に支給する指定都市の退職年金の額の特例)
第二十六条
(除算された実在職年の算入に伴う措置)
第二十七条
(在職期間の通算等に関する申出及び届出並びに通知)
第二十八条
(指定都市の教育職員となつた旨等の通知)
第二十九条
(包括都道府県の職員となつた旨等の通知)
第三十条
(指定都市への事務引継ぎに関する経過措置)