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指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令 第八条 (包括都道府県の職員としての在職期間への通算)

昭和三十五年政令第五十四号政令
(包括都道府県の職員としての在職期間への通算)

第八条

包括都道府県は、普通恩給権又は退職年金権を有しない指定都市の教育職員で、引き続き包括都道府県の職員となつたものが退職した場合において、その者の法施行前の在職期間と法施行後の在職期間とを合算してその合算した在職期間が当該包括都道府県の最短年金年限に達しないときは、その者の接続在職期間を法施行後の在職期間に通算するものとし、その者の法施行前の在職期間と法施行後の在職期間とを合算してその合算した在職期間が当該包括都道府県の最短年金年限に達するときは、その者の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算するものとする。

2包括都道府県は、普通恩給権又は退職年金権を有する指定都市の教育職員で、引き続き包括都道府県の職員となつたものが当該包括都道府県の職員として一年以上在職して退職したときは、その者の法施行後の在職期間のうち、当該包括都道府県の職員となつた日前の在職期間を当該包括都道府県の職員としての在職期間に通算するものとする。ただし、第四条第一項ただし書の規定により法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算しない旨の申出をした者の当該法施行後の在職期間のうち、当該包括都道府県の職員となつた日前の在職期間は、当該包括都道府県の職員となつた日以後の在職期間に通算しないものとする。

3前項本文の規定にかかわらず、第四条第一項第二号に掲げる者で当該指定都市の退職年金権を有しないものの当該包括都道府県の職員としての在職期間の通算については、第一項の規定を準用するものとする。

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