第七条
前四条の規定により法施行後の在職期間に通算すべき法施行前の在職期間には、次の各号に掲げる在職期間が法施行前の在職期間に通算されることとなつているときは、これらの在職期間を含むものとする。
- 一地方自治法施行令第百七十四条の五十五第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する在職期間
- 二地方自治法施行令第百七十四条の五十の二に規定する基準によらない市町村の退職年金及び退職一時金に関する条例の適用を受ける職員としての在職期間
前四条の規定により法施行後の在職期間に通算すべき法施行前の在職期間には、次の各号に掲げる在職期間が法施行前の在職期間に通算されることとなつているときは、これらの在職期間を含むものとする。