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指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令 第七条

昭和三十五年政令第五十四号政令

第七条

前四条の規定により法施行後の在職期間に通算すべき法施行前の在職期間には、次の各号に掲げる在職期間が法施行前の在職期間に通算されることとなつているときは、これらの在職期間を含むものとする。

  1. 地方自治法施行令第百七十四条の五十五第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する在職期間
  2. 地方自治法施行令第百七十四条の五十の二に規定する基準によらない市町村の退職年金及び退職一時金に関する条例の適用を受ける職員としての在職期間

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