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指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令 第六条

昭和三十五年政令第五十四号政令

第六条

指定都市の教育職員で、法の施行後において市町村が市町村の退職年金条例を定めたことにより当該市町村の退職年金権(当該指定都市の退職年金権を除く。以下第十五条において同じ。)を有することとなつたものについては、その者が当該市町村の教育職員となることとなつた在職期間を法施行後の在職期間に通算する旨の申出をしたときは、その者を法の施行の際現に当該市町村の退職年金権を有していた者とみなして第四条第一項本文の規定を適用するものとする。

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