第六条
指定都市の教育職員で、法の施行後において市町村が市町村の退職年金条例を定めたことにより当該市町村の退職年金権(当該指定都市の退職年金権を除く。以下第十五条において同じ。)を有することとなつたものについては、その者が当該市町村の教育職員となることとなつた在職期間を法施行後の在職期間に通算する旨の申出をしたときは、その者を法の施行の際現に当該市町村の退職年金権を有していた者とみなして第四条第一項本文の規定を適用するものとする。
指定都市の教育職員で、法の施行後において市町村が市町村の退職年金条例を定めたことにより当該市町村の退職年金権(当該指定都市の退職年金権を除く。以下第十五条において同じ。)を有することとなつたものについては、その者が当該市町村の教育職員となることとなつた在職期間を法施行後の在職期間に通算する旨の申出をしたときは、その者を法の施行の際現に当該市町村の退職年金権を有していた者とみなして第四条第一項本文の規定を適用するものとする。