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指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令 第十五条 (市町村の退職年金の支給の調整)

昭和三十五年政令第五十四号政令
(市町村の退職年金の支給の調整)

第十五条

市町村は、当該市町村の退職年金権を有する校長等について、指定都市が第六条の規定によりその者の当該市町村の教育職員としての在職期間を法施行後の在職期間に通算することとしたときは、当該市町村が当該指定都市から第二十七条第三項の規定により通知を受けた日の属する月の翌月からその者が当該指定都市の教育職員を退職する日の属する月までの間に係る当該市町村の退職年金の支給を停止するものとする。この場合において、その者が当該指定都市の教育職員を退職し、かつ、その者について当該指定都市の退職年金権が発生したときは、当該市町村は、その者の当該市町村の退職年金権を消滅させるものとし、その者の遺族について当該指定都市の遺族年金権が発生したときは、当該市町村は、その者の遺族についての当該市町村の遺族年金権を発生させないものとする。

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