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指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令 第十四条 (都道府県の退職年金及び退職一時金の支給の調整)

昭和三十五年政令第五十四号政令
(都道府県の退職年金及び退職一時金の支給の調整)

第十四条

包括都道府県は、当該包括都道府県の退職年金権を有しない校長等が指定都市の教育職員となつた場合において、第三条本文の規定によりその者の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算することとしたときは、その者の法施行前の在職期間に係る退職一時金を支給しないものとする。

2都道府県は、当該都道府県の退職年金権を有する校長等が指定都市の教育職員となつた場合において、第四条第一項本文の規定によりその者の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算することとしたときは、その者の法の施行の日の属する月(法の施行の日後において指定都市の教育職員となつた場合においては、当該指定都市の教育職員となつた日の属する月の翌月)から当該指定都市の教育職員を退職する日の属する月までの間に係る当該都道府県の退職年金の支給を停止するものとする。この場合において、その者が当該指定都市の教育職員を退職し、かつ、その者について当該指定都市の退職年金権が発生したときは、当該都道府県は、その者の当該都道府県の退職年金権を消滅させるものとし、その者の遺族について当該指定都市の遺族年金権が発生したときは、当該都道府県は、その者の遺族についての当該都道府県の遺族年金権を発生させないものとする。

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