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指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令 第十三条 (都道府県の退職年金条例の規定の適用)

昭和三十五年政令第五十四号政令
(都道府県の退職年金条例の規定の適用)

第十三条

法の施行の日の前日において在職した校長等に対する当該包括都道府県の退職年金条例の規定の適用については、それらの者は、同日において退職したものとみなす。

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