(都道府県の退職年金条例の規定の適用) 第十三条 法の施行の日の前日において在職した校長等に対する当該包括都道府県の退職年金条例の規定の適用については、それらの者は、同日において退職したものとみなす。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗