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指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令 第十二条 (包括都道府県の職員としての在職期間に通算すべき在職期間の計算)

昭和三十五年政令第五十四号政令
(包括都道府県の職員としての在職期間に通算すべき在職期間の計算)

第十二条

包括都道府県が第八条の規定により当該包括都道府県の職員としての在職期間に通算すべき指定都市の教育職員としての在職期間は、当該包括都道府県の退職年金等の基礎となるべき在職期間の計算の例により計算するものとする。

2包括都道府県が第十条の規定により当該包括都道府県の職員としての在職期間に含めるべき準教育職員としての在職期間は、当該在職期間の二分の一に相当する在職期間とするものとする。

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