(包括都道府県の職員としての在職期間に通算すべき在職期間の計算)
第十二条
包括都道府県が第八条の規定により当該包括都道府県の職員としての在職期間に通算すべき指定都市の教育職員としての在職期間は、当該包括都道府県の退職年金等の基礎となるべき在職期間の計算の例により計算するものとする。
2包括都道府県が第十条の規定により当該包括都道府県の職員としての在職期間に含めるべき準教育職員としての在職期間は、当該在職期間の二分の一に相当する在職期間とするものとする。
包括都道府県が第八条の規定により当該包括都道府県の職員としての在職期間に通算すべき指定都市の教育職員としての在職期間は、当該包括都道府県の退職年金等の基礎となるべき在職期間の計算の例により計算するものとする。
2包括都道府県が第十条の規定により当該包括都道府県の職員としての在職期間に含めるべき準教育職員としての在職期間は、当該在職期間の二分の一に相当する在職期間とするものとする。