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指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令 第十一条 (指定都市の教育職員としての在職期間に通算すべき在職期間の計算)

昭和三十五年政令第五十四号政令
(指定都市の教育職員としての在職期間に通算すべき在職期間の計算)

第十一条

指定都市が前節の規定により当該指定都市の教育職員としての在職期間に通算すべき都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は公務員としての在職期間は、それぞれ次の各号に掲げる区分にしたがい、当該各号に定めるところにより計算するものとする。

  1. 都道府県の職員としての在職期間
  2. 市町村の教育職員としての在職期間
  3. 公務員としての在職期間

2指定都市が第九条第一項の規定により都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は公務員としての在職期間に含めるべき準教育職員としての在職期間は、当該在職期間の二分の一に相当する在職期間とするものとする。

3指定都市が第九条第一項の規定により当該指定都市の教育職員としての在職期間に含めるべき都道府県の準教育職員若しくは市町村の準教育職員又は恩給法上の準教育職員としての在職期間は、第一項第一号中「都道府県の職員」とあるのは「都道府県の準教育職員」と、同項第二号中「市町村の教育職員」とあるのは「市町村の準教育職員」と、同項第三号中「公務員」とあるのは「恩給法上の準教育職員」と、それぞれ読み替えて計算した在職期間の二分の一に相当する在職期間とするものとする。

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