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指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令 第十条

昭和三十五年政令第五十四号政令

第十条

包括都道府県の職員で、その者の都道府県の職員(地方自治法施行令第百七十四条の五十第一項第八号イからハまで、第十八号及び第十九号に掲げる職員に限る。)、市町村の教育職員(地方自治法施行令第百七十四条の五十第二項第一号及び第三号に掲げる者に限る。)若しくは当該指定都市の教育職員又は公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第二十二条第一項に規定する教育職員(同法同条同項に規定する教育職員とみなされる者を含む。)に限る。)としての在職期間に引き続く準教育職員としての在職期間を有するものの在職期間の通算については、その者の当該準教育職員としての在職期間を当該都道府県の職員、当該市町村の教育職員若しくは当該指定都市の教育職員又は当該公務員としての在職期間に含めて第八条の規定を適用するものとする。

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