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指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令 第三条 (指定都市の教育職員としての在職期間への通算)

昭和三十五年政令第五十四号政令
(指定都市の教育職員としての在職期間への通算)

第三条

指定都市は、法の施行の際現に普通恩給権又は退職年金権を有しない指定都市の教育職員が退職(在職中の死亡を含む。以下同じ。)した場合において、その者の法の施行前における都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は公務員としての在職期間(以下「法施行前の在職期間」という。)と法の施行後の在職期間(以下「法施行後の在職期間」という。)とを合算してその合算した在職期間が当該指定都市の最短年金年限に達しないときは、その者の法施行後の在職期間に引き続く法施行前の在職期間(以下「接続在職期間」という。)を法施行後の在職期間に通算するものとし、その者の法施行前の在職期間と法施行後の在職期間とを合算してその合算した在職期間が当該指定都市の最短年金年限に達するときは、その者の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算するものとする。ただし、その者が地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第二十一号。以下「昭和三十二年改正政令」という。)附則第十一条又は地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号。以下「昭和三十四年改正政令」という。)附則第十一条の規定により在職期間の通算を選択しない旨の申出をした者であるときは、その者の当該指定都市を包括する包括都道府県の職員としての在職期間以外の法施行前の在職期間を通算しないものとする。

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