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指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令 第二十一条

昭和三十五年政令第五十四号政令

第二十一条

指定都市は、校長等で、第三条本文の規定によりその者の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算することとしたものに対して退職一時金を支給する場合において、当該退職一時金の額が、当該校長等がその退職の時まで引き続き当該指定都市を包括する包括都道府県の職員として在職したものとした場合において支給されるべき当該包括都道府県の退職一時金の額に達しないときは、その支給されるべき退職一時金の額に相当する額をもつて当該指定都市の退職一時金の額とするものとする。

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