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指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令 第二十二条

昭和三十五年政令第五十四号政令

第二十二条

指定都市は、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する校長等で、第四条第一項本文の規定によりその者の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算することとしたものに対して当該指定都市の退職年金を支給する場合において、当該退職年金の額が当該都道府県の退職年金又は当該市町村の退職年金の額に達しないときは、当該都道府県の退職年金又は当該市町村の退職年金の額に相当する額をもつて当該指定都市の退職年金の額とするものとする。

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