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指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令 第四条

昭和三十五年政令第五十四号政令

第四条

指定都市は、法の施行の際現に普通恩給権又は退職年金権(当該指定都市の退職年金権を除く。)を有する指定都市の教育職員が退職した場合において、その者の当該指定都市の教育職員としての在職期間が一年以上(接続在職期間を含めて一年以上である場合を含む。以下同じ。)であるときは、次の各号に掲げる在職期間を除き、その者の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算するものとする。ただし、その者が法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算しない旨の申出をしたときは、在職期間の通算をしないものとする。

  1. 昭和三十二年改正政令附則第八条又は昭和三十四年改正政令附則第八条の規定により当該指定都市を包括する包括都道府県の職員としての在職期間に通算しないものとされる在職期間を有する者にあつては、その者の当該在職期間
  2. 昭和三十二年改正政令附則第四条又は昭和三十四年改正政令附則第四条の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかつた者にあつては、その者の当該包括都道府県の職員としての在職期間以外の法施行前の在職期間

2前項第二号に掲げる者(当該包括都道府県の退職年金権を有する者を除く。)について、その者の当該包括都道府県の職員としての在職期間を法施行後の在職期間に通算する場合においては、同項本文の規定にかかわらず、前条本文の規定を準用するものとする。

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