第五条 指定都市は、当該指定都市の教育職員で、法の施行の際現に当該指定都市の退職年金権を有するものについては、その者の申出により、当該退職年金の基礎となつた在職期間を法施行後の在職期間に通算しないものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗